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警察への被害届けでお聞きしたいのですが、宜しくお願い致します。

彼氏と思った彼が、お金を貸して欲しいと言って来て、合計 ¥250,000を何回かに分けて貸しました。

でも中々貸してくれないので別れました。
この場合、詐欺罪で被害届けを警察に提出した場合、何年間この被害届けは受け付けられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

・最初はきちんと返済するつもりでお金を借りた。


・やっぱり返済したくなくなった、返済できなくなった。
は、相手を騙しているわけでないですから、詐欺になりません。

刑法
| (詐欺)
| 第246条
|  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

> この場合、詐欺罪で被害届けを警察に提出した場合、

金の貸し借り、民事のトラブルですから、警察は首を突っ込まないです。


借用書にかかれた連帯保証人がデタラメ、実在しない人物だった。
相手が質問者さんから金をだまし取ってやるって誰かに言ってた、それを証言してくれる人がいる。
とか、相手が質問者さんを騙したって証明できるものは無いの?
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詐欺罪の構成要件としては4つが必要です。


(1)人を欺く意思をもった上での行為によって
(2)相手が錯誤に陥り
(3)財産的処分行為をすること
(4)財物の交付または財産上の移転があること

彼が「人を欺く意思をもった上での行為」、すなわち貴女を「最初から騙すつもりだった」ということでなければ詐欺罪は成立しません。ですから被害届も受理してもらえないでしょう。

金を借りて返さないというのは、刑事事件ではなく民事事件なのですよ。民事と言っても借用書など客観的なものがなく「借りた覚えがない」といわれれば水掛け論です。

とりあえず彼から何らかの形で借用書をとることが必要ですよ。
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借用証書もないなら 後は口頭での「借りた借りない」だけとなり とても事件とはならない。


あったとしても ただの債務不履行だから 民事で訴訟を起こすのが正しい。

相手が貴方から借りた事を認めてなお 全く返す気がないと 元々騙すつもりだったとの録音や録画が出来れば 詐欺罪にもなり得るだろう。

何もなく被害届を出しても 受理しないだろう。
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