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勤めている会社の不正事実(取引先に提出している製品の試験成績書偽装)を取引先に密告し会社間の取引に支障が出るようになった場合、勤め先の会社から何かしら法的制裁は起こりえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

内部告発をしようとする場合、公益通報者保護法によって告発者は保護されます。

しかし、取引先に密告する方法はお勧めできません。
密告をお考えであれば下記のサイトを参考にし、行政機関への告発をお勧めします。会社の規模がわからないため、会社ぐるみの不正なのかはわかりませんが、会社内で告発しても告発がなかったことにされ、あなた自身の立場も危うくなる可能性が否定できません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_p …
また、取引先に告発した場合、嘘の情報となって広がる可能性や、そもそも伝えた情報が一部誤っていた場合、名誉毀損罪などで損害賠償を求められる可能性があります。また、公益通報者保護法は適用者がかなり限定されており、
「通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」
となっているため、適切な告発先は行政機関ではないかと考えます。
また、貴方様の勤務先である会社が大きく、会社ぐるみの不正ではない場合は会社内の上層部や告発等を受け付けるホットラインがあるかと思いますのでそちらでも構わないと思います。
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