A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
うーん‥‥。
年金生活者支援給付金は、以下の3種類に分かれます。
(https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html)
・ 老齢年金生活者支援給付金(又は、補足的老齢年金生活者支援給付金)
・ 障害年金生活者支援給付金
・ 遺族年金生活者支援給付金
それぞれ、以下で示される受給要件をすべて満たすことが必要です。
(いずれも、年金とは別途に、所定の請求を行なうことが必要になります)
● 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
(1)65歳以上の、老齢基礎年金の受給者であること
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
(3)前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く)と、その他の所得との合計額が、881,200円以下であること
(注:781,200円超881,200円以下であるときには、補足的老齢年金生活者支援給付金とされ、一定の掛け率にしたがって減額されたものとなる)
● 障害年金生活者支援給付金の受給要件
(1)障害基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が4,721,000円以下(注:扶養親族等の数に応じて増額)であること
● 遺族年金生活者支援給付金の受給要件
(1)遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が4,721,000円以下(注:扶養親族等の数に応じて増額)であること
これにより、「年金生活者支援給付金は、通常の特別支給の老齢厚生年金であれば65歳未満は対象とはなりません。」という回答は、適切な表現とは言えません。
「老齢年金生活者支援給付金」とも書かれていませんので、2重誤りです。
こっちの回答をさんざん「誤り」だの何だのと罵倒ばかりする方がこれですから、開いた口がふさがりません。
一定の生年月日の範囲内にある60歳以上65歳未満の人を対象として特例的に支給される「特別支給の老齢厚生年金」を受けているときは、「65歳以上の老齢基礎年金の受給者である」といった要件には該当しないので、老齢年金生活者支援給付金の対象にはならない‥‥。
そのように表現して初めて、上述の回答が意味を持ちます。
No.6
- 回答日時:
うーん‥‥。
一部誤解を招きかねない表現になっている回答がありますね。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(「特別臨時給付金」ではありません!)は、「基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である」という世帯が対象です。
「世帯全員が非課税の場合に給付される」のではありません。
課税とは何を言うのか、という説明がなければ、回答は意味を持ちません。
また、「「住民税が課税されている者の扶養親族等」だけで構成されている世帯」のときは、その構成されているひとりひとりが住民税均等割非課税であっても、対象になりません。
そもそも「プッシュ型」ですから、対象になっていなければ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関するお知らせなども送られては来ず、請求することも受給(対象世帯あたり10万円)することもできません。
No.5
- 回答日時:
今回の特別臨時給付金にですが、
世帯全員が非課税の場合、給付されるので、
1人でも世帯に課税の方がいると、給付されません。
年金生活者支援給付金については、
日本年金機構HPで確かめてみてください。
おおまかには、
老齢基礎年金を受給されている対象者
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下である。
障害基礎年金を受給されている対象者
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下である。
遺族基礎年金を受給されている対象者
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下である。
となっています。
No.4
- 回答日時:
年金生活者支援給付金のことでしょうか?
>年金を貰い始め
年齢やもらっている年金の種類はなんでしょうか?
年金生活者支援給付金は
通常の特別支給の老齢厚生年金であれば65歳未満は対象とはなりません。
65歳以上で老齢基礎年金をもらう人が対象となります。
年金生活者支援給付金は受給している年金の種類により、老齢・遺族・障害
の種類ごとに条件が決められています。
No.3
- 回答日時:
非課税世帯、特別給付金‥‥をキーワードにすると「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」というものがあります。
ですが、これは、そもそも年金の受給の有無・受給額の多少には無関係ですし、プッシュ型といって、対象者(世帯主)に届けられるお知らせ文書を元に請求手続を行なう‥‥という給付金です。
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html を見て下さい。
(言い替えると、対象とならなければお知らせ文書は送られてこない。)
一方、年金受給者に対しては「年金生活者支援給付金」という制度があり、一定の条件(正直、かなり細かい条件です)のもとで受けられます。
年金とは別に請求手続が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html を見て下さい。
その他の給付金は、特にありません。
年金の受給額が少ないからといって、それだけを補うような目的のものは、年金生活者支援給付金制度にとどまります。
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