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憲法68条より、「国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならない」とありますので、14名の内、8名は国会議員から選ぶことになりますが、

一般常識の本に、国務大臣の「半数」は民間人であってもよいとの記述がありましたが、一般常識本の方が間違えているという解釈でよろしいでしょうか

ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

一般常識本の方が間違えている、というより誤解を生みやすい記述です。


「半数」と「過半数」は、法律の文言としては厳密に使い分けるべきです。

まあ、過去に非国会議員の国務大臣はそれほど多くない(第一次吉田内閣(現憲法発布当時の内閣、旧憲法下で組閣の大命を受けた最後の内閣でもある)を除けば24人、新憲法下で組閣した内閣では1つの内閣に同時に4人以上の非国会議員大臣がいたことはない)ので、その辺りの厳密性を意識できなかったのでしょう。

なお、第一次小泉内閣は3人の国会議員ではない国務大臣を閣僚に任命していました(川口外相、遠山文科相、竹中経済財政担当相)。小泉政権の特徴の一つと言えます。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/03/09 02:13

ご指摘のとおりです。



国務大臣が14名の場合には、最低8名は国会議員から選出する必要があります。
なので、仮に、【国務大臣の「半数」は民間人であってもよい】との記述があるとすれば、その記述は誤りということになりますね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/09 02:11

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