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先般あるTメーカーの営業所の方がシステムのデモにきたときの事です。
「全国の各国保連に給付管理業務のサービスを展開させる為、サービス
種類別の合計単位数ではなくサービスコード別のデーターを求める事を
厚生省が決めており、利用サービス計画(提供票)に記載されていない
サービスコードのサービスを請求すると返戻されることになる。
よってサービスコード別の内容が給付管理票に反映されないシステムは
使えないはずですよ。それに訪問介護サービスといえども利用票に記載
された内容と完全に一致していないサービスの提供は違法になり、返還
しなければならないはずです。多くの事業所が監査において指摘されて
いるのでいずれお宅もそうなりますよ」
当方では事業所別のサービス種別の合計単位数で提出しているが、問題は
生じてない事、また訪問介護等で実績に応じた請求(身体介護の2で計画
されていたとしても実績が30分以内であれば身体介護の1の単位数で請求
したり実績が80分であれば身体介護の3で行っているが今のところ事故には
なっていない、たとえ結果として給付計画単位数より請求単位数が多かった
としても支払われる給付費は給付計画単位数を限度としているのだから問題
とはならないのではと質問を返したら
「それはお宅の県の国保連が対応が遅く、整備されていないから可能なので
あってそのままでは他県の国保連に請求は対応できませんよ、このことは
厚生省から強く指示されていた事なので、自分のところのシステムは
必ず計画から変更しなければならない仕様にして有ります」
もしこの事が事実であれば当事業所は県境にあるので大変です。
おわかりの方おりましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

どこの県かは存じ上げませんが、当事業所の県でもサービス種類別の合計単位数です。

それに給付管理表にも(当事業所は、国保連からのソフトを使用)サービス種類のみ記載するようになってますので、サービスコード毎の給付管理はできません。もちろん当県も遅れている県の一つかもしれませんが、そのような話は聞いたこともありません。それに、他県への請求であっても、事業所登録県の国保連への請求審査になるので、<他県の国保連に請求は対応できませんよ>これは間違いです。県の対応が遅れていようが、問題ないと思います。変更があればしかるべきところから通知が来るでしょうから、すぐに返戻にはならないと思います。実績が変われば、計画まで変わるなんて本末転倒ではないでしょうか。そのために予定と実績が別れているのではないでしょうか。それなら、実績”0”になるなら計画すら存在しないようになるのですか。そのようなソフトは使う価値がないのではないでしょうか。介護報酬請求は、santomoさんが今まで行っているとおりで良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス大変ありがとうございます。
たいていの部分は県とか国保中央会に確認しながらソフトを自前で
作成したのですが、厚生省に直接連絡を取る事もないので厚生省で
決められていたといわれると

所在は青森県です。訪れたソフトメーカーは仙台を中心に東北
各地に営業所を持っているT***y****というところですが
営業さんが勘違いしているようにしか思えません。
たとえソフトの仕様がどうなっていようが請求部分に違いが
有るとは信じられませんが請求部分のシステム作成に苦労した経緯が
あるのでまたかという疑念もありましたから、、、、
ついでですが、
実績は必ず利用票に記載されたものでなければ認められません
とも言っていたのですが
うちではその都度、納品伝票方式で利用者に提示して利用者負担金の
請求の際にさらに明細書を差し上げ利用票への記載は省いていたのですが
違法になるのでしょうか。
この辺は県からも確かめて実施したつもりですがあまりにも自信が有りそうに
言うものでこちらが迷っています。
勝手を言って誠にすみません

お礼日時:2001/09/02 23:45

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