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基本的な質問かもしれませんが確認したくよろしくお願いしますk.

兄弟が死亡して司法書士のかたが相続手続きをしてくれたようです。結果的に5人で預金を一人あたり300万円前後で相続することになりました。3000万円X600万円x5人以内の相続なので相続税はかかっていないと思いますが正しいのでしょうか。このとき、

1.各人が相続した300万円については相続税を個別に納付する必要があるのでしょうか。
2.納付する場合具体的にどのように納付すればよいのでしょうか。国税庁のeTAXサイトで可能でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 失礼しました、司法書士ではなく税理士でした。なお、特段の不動産もなく預金だけを相続しました。

    いろいろな回答をありがとうございました。安心しました。

      補足日時:2022/03/08 21:18

A 回答 (4件)

無税ですよ。

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「司法書士のかたが相続手続きをしてくれた」ということが


本当なら、預金以外にあるのでしょうね。
5人とは、どういう関係の人かも分からない。
詳しく調べるといいと思います。
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司法書士は税の業務はできません。


相続税課税の対象かどうかは自分で判断して、課税対象なら自分で計算して相続税の申告を行い、自分で納税します。
自分で判断できなければ税理士に依頼します。
なお、相続税は相続人で連帯して納付する義務があります。
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300万円×5人であれば、相続資産が基礎控除以下ですので非課税となりますね。


非課税の方は納付そのものがないです。
司法書士さんによる遺産分割協議のみでOKです。
不動産があれば話は変わってきますが・・。
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