A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No2です。
ことばが足りませんでした。
【重大事件の場合、地裁では3名の裁判官(裁判長、右陪席、左陪席)による合議制による多数決により・・・】
⇒、死刑又は無期の懲役等にあたる罪、
具体的には、殺人、強盗致死傷、強姦致死傷、傷害致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐等の極めて重大事案については、裁判員裁判になります。
したがって、裁判官3名による審理は、それらを除く重大事案ということになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/03/10 18:20
逆に重大事案でなければ裁判官1人で事実誤認の判決もあり得る事になりますよね。
また、最高裁でもある事ですけど、複数人の裁判自分が出した判決ではありませんと逃げる事が出来ると思います。また、重大事案でも検察が死刑を求刑しても判決が無期懲役となり、検察が控訴断念とかありますよね?
No.2
- 回答日時:
ペナルティというわけではありませんが、当然に、関係した裁判官(特に、裁判長)の出世には多少影響することになります。
裁判官の出世については、No1の方も記載されているとおり、その担当訴訟に係る処理件数、上級審における判決破棄率、国が当事者となっていた民事訴訟事案に係る判決内容等が関係するからです。
また、最高裁の事務総局が、それら全裁判官(判事等)に関する情報をすべて掌握し、裁判官の人事異動等に際し参考にしているものと思われます。
ところで、一言で「事実誤認」といっても、検察が起訴した内容に係る事実関係については非常に微妙なことがあります。
すなわち、裁判官の事実認定に際しては、これは当たり前のことですが、事件発生当時、当該裁判官が現場にいたわけではなく、法廷における検察や弁護側の立証活動に基づき心証を得ている以上、絶対的に完璧な事実認定を行うことができるといいうるものではなく、不利な認定をされた方が控訴することは当然ありうることです。
このため、重大事件の場合、地裁では3名の裁判官(裁判長、右陪席、左陪席)による合議制による多数決により結論が決せられることになりますが、地裁の判決に対し、不利な判断をされた検察又は弁護側が「事実誤認」を理由として高裁に控訴することがよくあります。
その結果、裁判官の心証の結果によるものではありますが、まれに、高裁では、「事実誤認」を理由して、地裁の判決を破棄してあらたに真逆の判決(無罪⇒有罪、有罪⇒無罪)を言い渡すことがあるわけです。
●【これ、もし、検察が控訴しなかったら事実誤認の判決が判例として残るわけです。何かおかしいと思います】
⇒大丈夫でしょう。
仮に、1審の地裁で「無罪」判決とかが出た場合には、検察はほとんどの事案について控訴しているはずですから、そのままそれが確定することはないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
裁判官は独立して身分を保証されているので、裁判官の職務に関する当否の見解があってもそれによって身分や処遇における不利益を受けることはありません。
(というのは表向きで、訴訟経済性、終結実績、国の方針との親和性などが、上級審の判事や基幹裁判所(東京、大阪、名古屋など)の判事になる「出世」の評定では考慮されるようです。)
「検察が控訴しない」事件であれば、検察は判決に対して「事実認定で主張を認められた」と評価したことになるので、検察が控訴しないことはおかしくありません。
その場合「事実誤認」という主張は被告側からの主張になるのでしょうが、これは「被告の無罪」や被告への刑罰の軽減を求める弁護側の主張としては珍しくないし、だからといって裁判官の評定には影響しません。
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