妻が現在働いている会社を辞め、専業主婦になるかもしれません。私は会社員なので、扶養に入れようと考えています。その際、厚生年金について質問ですが
・そもそも、扶養に入れば私の給料から私と妻の厚生年金分が支払われる、という認識で合っていますか。
・厚生年金の仕組みとして、給料の高い方ほど多く支払い、将来年金を受け取る金額が大きくなる、という認識です。私の年収400万円、妻の年収400万円ですが、妻が扶養に入った場合、妻の厚生年金の支払い額は、国が定める最低限の金額となるのでしょうか。(私の年収に対しての水準、または妻が働いている時の水準に合わせた支払いができればいいのですが、、、)
お手数かけますが、ご教授いただければ幸いです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>私と妻の厚生年金分が支払われる、
>という認識で合っていますか。
いいえ、合っていません。
奥さんは、
厚生年金(第2号被保険者)から脱退となり、
国民年金(第1号被保険者)に加入となります。
国民年金は月16,610円の保険料がかかります。
但し、社会保険には扶養の制度があり、
奥さんは、ご主人の加入している
健康保険組合等の健康保険
年金の扶養制度の国民年金
(第3号被保険者)に加入でき、
保険料は別にかからず、
タダになるってことです。
それには、奥さんの収入条件があり、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
例えば、奥さんが退職して、
失業給付を受けることになる場合
失業給付の日額が3,612円以上だと、
扶養条件外になるので、注意して下さい。
因みに年収400万で賞与を考慮しても
失業給付の日額はゆうに5000円以上
あるので、失業給付をもらうなら、
条件外になります。
その場合、国民年金(第1号被保険者)になり、
月16,610円を納付することになります。
ですから、奥さんが退職後、
求職活動をしばらくするか?
あたり、よく検討された方がよいと思います。
いかがでしょうか?
No.8
- 回答日時:
ちょっと違います。
サラリーマンなど厚生年金の配偶者に扶養されている人は、
保険料の追加負担なく国民年金に加入していることになります。
これを国民年金の3号被保険者と言います。
したがって、扶養の期間中に相当する分は国民年金を支払っていた人と、
同額で計算されます。
ちなみにどうでもいいことですが
保険料不要は扶養以外でもありえますので、
保険料が不要=扶養とは言えません。
No.6
- 回答日時:
ちなみに。
わかっておられるかとは思いますが、ここでいう「扶養」というのは、妻があなたの健康保険で被扶養者とされることをいいます。
原則として、妻の年収が、130万円未満かつ夫の年収の半分未満である、というのが条件です。
(ただし、「年収」のとらえ方は、協会けんぽと組合健保[健康保険組合]とで微妙な差異がありますし、健康保険組合ごとでの違いもあります。各々の考え方にしたがうこととなります。)
この「被扶養者」といった条件を満たした上で、国民年金第3号被保険者となることができます。
逆に言えば、この条件が満たされなければ、いわゆる専業主婦のような感じだとしても、妻は、自ら国民年金保険料を納めるべき国民年金第1号被保険者でなくてはなりません。
さらに、ここでいう「扶養」というのは、税制上の「扶養」とは別物です。
そもそも、税制では、妻を「扶養」するといった概念はありません。
概念としてあるのは、配偶者控除及び配偶者特別控除であって、これらが、配偶者以外に係る「(税制上の)扶養」に相当します。
したがって、こういった質問のときには、「健康保険上の扶養」とする、ということを言う必要もあります。
こういった諸々のことをきちっと踏まえた上でのご質問なのかどうか、正直申しあげて、疑問に思える面が多々ありました。
No.5
- 回答日時:
> 妻が扶養に入れば私の給料から私と妻の厚生年金分が支払われる、という認識で合っていますか。
いいえ。
完全に認識が間違っています。以下のしくみをしっかりとご理解下さい。
───────────────
国民年金法の定めにより、あなたの妻は、国民年金第2号被保険者から国民年金第3号被保険者に変わる、ということが考えられます。
(国民年金法 第7条)
このとき、妻が国民年金第3号被保険者に変わったからといって、あなたの厚生年金保険料が増えることはありません。
また、あなたの給与の中から妻の国民年金保険料相当分が支払われる、などといったこともありません。
あなたの妻が国民年金第3号被保険者となれば、保険料納付を必要とせずに国民年金第1号被保険者と同様に取り扱われる、というだけのことです。
(国民年金法 第94条の6、第94条の2及び第94条の3)
───────────────
● 国民年金の被保険者種別(国民年金法 第7条)
◯ 国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納付する必要がある)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、国民年金第2号被保険者にも国民年金第3号被保険者にも該当しない者。
◯ 国民年金第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者である者。
◯ 国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者の配偶者であって、主として国民年金第2号被保険者の収入により生計を維持する者(「被扶養配偶者」という)の内、20歳以上60歳未満の者。
───────────────
● 国民年金第2号被保険者及び国民年金第3号被保険者は、国民年金保険料の負担を要しない(国民年金法 第94条の6)
国民年金第2号被保険者としての被保険者期間及び国民年金第3号被保険者としての被保険者期間については、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
───────────────
● 国が、厚生年金保険のしくみ全体から基礎年金拠出金として国民年金のほうにお金を回しているため、国民年金法 第94条の6 のように、保険料の負担を要しない(国民年金法 第94条の2及び第94条の3)
厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
基礎年金拠出金の額は、‥‥第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者‥‥の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
───────────────
> 妻が扶養に入った場合、妻の厚生年金の支払い額は、国が定める最低限の金額となるのでしょうか。
いいえ。
妻が扶養に入る、ということは、妻自身はもう、厚生年金保険料を負担せずに国民年金保険料だけを負担している、と見なされることを意味します。
要は、妻は、国民年金第1号被保険者と同等です(ただし、妻自身には国民年金保険料の負担は生じません。あなたが負担する必要もありません。)。
したがって、妻は、それまでの厚生年金保険の被保険者期間・報酬額による報酬比例の額としての老齢厚生年金を受け取る、ということになります。
あなたが妻を扶養にする・しないが、妻の老齢厚生年金に直接影響する、といったことはありませんし、最低限の金額云々ということもありません。
一方、妻の老齢基礎年金は、妻自らが国民年金保険料を納付していた期間、妻自らが厚生年金保険の被保険者だった期間(第2号の期間)、夫から扶養されていた第3号の期間のそれぞれについて国民年金保険料を納付した、として計算されます。
───────────────
言いたくありませんが、国民年金第1号~第3号の種別の違い、という最も基本的なしくみを全くわかっておられないので、非常にとんちんかんな考え方をされてしまっていますね。
あなたの考え方のままでは、それぞれの年金額を明確に予想したりすることができなくなりますし、妻を扶養に入れる第3号の意味さえ誤解してしまいますよ。
もう少しちゃんと、年金制度の基本を理解されたほうが良いと思います。
No.4
- 回答日時:
>・そもそも、扶養に入れば私の給料から私と妻の厚生年金分が支払われる、という認識で合っていますか。
合っていません、配偶者がいようが単身者であろうが給与額が同一なら厚生年金保険料は同じです。
配偶者の国民年金第三号被保険者としての保険料が厚生年金制度全体で負担します、つまり、独身者や共働きの厚生年金加入者の犠牲の基に成り立っています。
>・厚生年金の仕組みとして、給料の高い方ほど多く支払い、将来年金を受け取る金額が大きくなる、という認識です。私の年収400万円、妻の年収400万円ですが、妻が扶養に入った場合、妻の厚生年金の支払い額は、国が定める最低限の金額となるのでしょうか。
老齢厚生年金の受給額は現役時代の保険料には正比例しません、負担と受給の関係では低給与の方が率は良いです。
妻が扶養になっていた期間は国民年金加入者と同額の老齢年金受給額になります。
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