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もし相続人の中に意思の疎通が危うい人がいる場合でも法定相続通りに分けていれば相続手続き的には問題はないのでしょうか。相続財産に現金と不動産がある場合、1つだけ売却したい所有権付きリゾート会員権物件を私の名義にしてすぐに売却後法定相続分に他の相続人2人にすぐ振り込めばそれは法定相続通りに分けたことになりますか。

A 回答 (2件)

客観的に見て法定相続通りに分けられていれば、


仮に意義が出て裁判になったとしても覆る可能性は低いです。

そういう意味では問題ないと言ってもいいかもしれません。

リゾート会員権については一旦自分の名義にして売却後代金を振り込む
と言う格好ではなく、とにかくあなたが相続して、
代わりに現金を渡すという格好にする方がすっきりすると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/13 19:11

遺産分割協議書を作成することになりますから、その遺産分割協議書が法的に問題なく作成できていればOKです。



リゾート会員権物件の処理方法も遺産分割協議書に明記されていれば問題はありません。
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