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第1被保険者と第3被保険者の違いを教えてください。
現在自営業で「収入」あり、「所得」なしの「第1被保険者」の妻です。

例えば夫がサラリーマン(第2被保険者)で、妻が自営業者=第1被保険者。(「収入」はあるが、しかし経費等諸々引かれて「所得」はゼロ)のような場合には、第3被保険者になれますか?それとも第1被保険者のまま国民年金等支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻が自営業者=第1被保険者。

(「収入」はあるが、しかし経費等諸々引かれて「所得」はゼロ)…

------------------- 引 用 -------------------
(3)夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定
-略-
・配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

なので 0 円と書いて夫の会社経由で年金機構に申請すればよいことになります。
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この回答へのお礼

誠に有難うございました。

お礼日時:2022/03/14 09:18

デタラメ回答があるので、ご注意ください。



下記は資生堂の健保の例ですが、
自営業の所得条件は健保ごとに決められており、
厳格な所なら、確定申告書や収支内訳書の提出が
求められます。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …

売上などから『表1』の
・売上原価 仕入等の原価
・給料賃金 従業員に払う賃金
・水道光熱費
・修繕費
・消耗品費
といったものは、経費とみなされ、
収入(売上)から引いてもよい金額になります。
しかし、以下のような経費
・減価償却費
・旅費交通費
・通信費
・接待交際費
は、経費として差引けないことになっています。
それに加え、青色申告特別控除は、認められません。

こうした『差し引ける必要経費』は、
健保組合によってかなり違いがあります。
それを確定申告書と収支内訳書を見て判定され、
年間130万未満の所得に収まっているか?
を見られるのが、一般的です。

事業収入(売上)だけで130万未満なら、
問題ないですが、必要経費を引けば、
おさまるといった場合は、要注意ということです。

また、未だに自営業者だと扶養はダメ、
開業届しているだけで扶養はダメ
といった健保組合もあるようなので、
現在加入中のご主人の健保組合の条件を
よくよく確認する必要があります。

※自営業者の扱いが提示されている健保をあげておきます。
参考でご覧ください。
http://www.dentsukenpo.or.jp/member/outline/fami …
https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/fami …
http://www.osaka-kamisho-kenpo.or.jp/structure_i …
https://toyotsu.or.jp/kenpo/wp-content/uploads/j …
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご返答をいただき誠にありがとうございました。
健保組合によって条件が違うということですね。
主人の健保組合の条件の確認をしてみたいと思います。

お礼日時:2022/03/14 09:18

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