30年近く会っていなかった父親から
1000万生前贈与したいと連絡がありました。
ただし条件があり
●今月中に回答すること
(父によると余命宣告されたので早く手続きしたい)
●3年以内で1000万をもらうように振り分けてほしい
(今年1000万全部は税金が177万と多くかかってしまうから)
●書面でちゃんと残しておく
(が最後の一行に遺産放棄するとの文言あり)
私は20歳以上の独身で子供もいないです。
父と母は30年も前に離婚していて母に引き取られました。
父はそこそこの会社経営者で後妻さんがいます。
私と母の名前で500万ずつもらえば税金が安くなると
父の弁護士が言っていたらしいのですが
本当に余命宣告されていて今年、もしくは来年に亡くなったら
なんかおかしな事になるんじゃないかと不安です。
やはり400万300万300万と私が3年に分けてもらうのが
妥当でしょうか・・。
No.11
- 回答日時:
たとえ離婚しても子供は常に相続権があります。
配偶者が半分、残る半分を子供の人数で頭割りしたものが法定相続分です。仮に遺言書で特定の子供だけ一切相続させないと書いても、遺留分として法定相続分の半分は貰えると聞いたことがあります。(素人なので間違っていたらごめんなさい)
今回の1000万円はおそらく遺留分より相当低い金額ではないかと推察できます。
まずは無料の終活相談や法テラスに相談し、場合によっては弁護士や税理士に相談した方が後悔しないと思います。
億はあると思いますが(父から連れ子に社長が変わっていて社内で口座に1億以上あると自慢していたそうです)今持っている父の財産を開示してもらうにはこちらも弁護士を立てないとならないでしょうし、父と会った感じだと、血が繋がっている子供に対しての対応ではないです。この年になって自分の無知さに腹が立ちます。。。
No.10
- 回答日時:
余命宣告を受けているのに3年に分けている暇があるのでしょうか?
もし1年後亡くなられた場合、残金が支払われる保証はありません。
他の回答にもありますが、相続時精算課税を利用するのが良いと思います。
なお、生前に相続放棄の契約や念書などを書いていたとしても無効です。
そもそも遺産の総額がわからないのに1000万円が十分かわかりません。
自分だったら、1000万円で遺留分に相当するか確認します。
あるいは、とりあえずもらうだけもらっておいて、
亡くなった後で再度、遺産総額を確認してからどうする考えます。
父が良かれと思ってしてくれてるのか、言い方が悪いですが向こうの家族と結託しているのか全く分からないのでモヤモヤします。宝くじにでも当たったと思うのが一番ラクかもと思い始めました。回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
一般的な話として、
贈与税を納税するより、
相続税を納税した方が安い
ケースが多いです。
1000万の贈与を受けたなら、
贈与税は、177.7万
になります。
お母さんと500万ずつにするなら、
お母さんの贈与税は53万
あなたの贈与税は、48.5万
となり、少し税額は減ります。
しかし、3年以内にお父さんが亡くなると、
贈与された1000万は相続財産となり、
相続税が課せられることになります。
※その場合、納税した贈与税は
相続税から控除されることになります。
また、贈与の申告時に
『相続時精算課税』を選択できます。
文字通り相続時に精算するので、
贈与税を納税する必要はなくなります。
では、相続税がどの程度課税されるか?
それは、お父さんの全財産(遺産)が
どれだけあるか?
相続人が何人いるか?
で、大きく変わってきます。
既に節税対策をしているようですし、
会社経営者であれば、かなりの部分を
会社のもの(法人名義)にしておき、
相続に影響しないようにしている
場合も十分考えられます。
相続税の税率は、
5000万でも30%程度なので、
贈与税よりは低いのですが、
遺産の総額と法定相続人に配分した
遺産額から税額が決まってくるので、
全く想定できません。
しかし、お話からすれば、
相続時精算課税で申告しておき、
贈与税は払わないでおくのが
よろしいのではないですかね?
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続時精算課税っていうものもあるんですね。法テラスなるものも別の方に教えて頂いたのでなるべく自分が痛い目にあわない様勉強します。ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>(父によると余命宣告されたので早く手続き…
たいへん不謹慎ながら 3 年以内に旅立たれてしまったら、贈与はなかったことにされ相続税として課税の判断がされることになり、意味のないことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
幸いにして 4 年以上長生きされれば、相続税を安くする効果は確かにあります。
>●3年以内で1000万をもらうように振り分けてほしい…
一度にまとめて贈与契約があったと解釈され、これも意味ないことです。
「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」、俗に「連年贈与」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>父の弁護士が言っていたらしい…
税金にはあまり明るくない弁護士なんでしょう。
素人でもツッコミだらけですよ。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば来年亡くなったら控除110万云々も関係なくなってしまうという事でしょうか。父が頼んでいる人は多分父の会社で企業案件を担当してる弁護士さんかと思います。3年に分けて貰うっていう書類を残したら連年贈与しますって言ってる様なものなんですね。。無知って恐ろしいです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> 父の会社の株も土地も経営権も後妻さんの家族の名義になっている
これは本当でしょうか?
経営権の名義変更は簡単です。しかし株や土地の譲渡をするとなると、当然ながら、お金がかかります。そのお金と税金どうしたんでしょうね?
> 父が死んでも私の遺留分はないんだと思っていたところでこの話でした。
原則として、父が亡くなったら法定相続割合に応じて、貴方の相続分が決まります。仮に遺言書によって全財産を後妻に渡すと書かれていても、最低限は遺留分が必ず発生します。
> 私的には1000万も高額なので、貰えるだけでもういいやと思っています。
最終的には貴方の判断になりますが、私だったら生前贈与を貰えるなら貰っておきますが、相続放棄はしないですね。
ただ仮に遺産相続で後妻側とモメた時に、相続争いを乗り切る事が貴方にできるかどうか。弁護士つけて争うという道もありますが。
母と離婚してから後妻さんと連れ子が会社で幅をきかせるまでに30年ありました。連れ子が会社の代表になったのが平成一桁の時代なので。。。
会った時の父の感じだと「お金をあげてやるだけでも有り難く思いなさいよ」って雰囲気でそれだけでもう顔を見るのも嫌になってしまいました。mabuterolさんの言うとおり弁護士さんを立てて頑張る勇気も気力もないです。。回答ありがとうございました。
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父の会社の株も土地も経営権も後妻さんの家族の名義になっているというのは親戚の風のうわさで聞いていまして、父が死んでも私の遺留分はないんだと思っていたところでこの話でした。
私的には1000万も高額なので、貰えるだけでもういいやと思っています。
言葉足らずですみません。