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今更なんですが、源泉徴収=確定申告なんですね
合ってますよね? 会社員だったら、源泉徴収で、個人事業主とか、投資してたら、確定申告でやってることは同じですよね?

A 回答 (5件)

イコールではないですが、会社員など給与所得者は他に申告するものが無ければ、


源泉徴収事務の中の年末調整で課税関係を終了させることができ、
あらためて確定申告をする必要はありません。

また、確定申告をした場合と年末調整で終わらせた場合で
所得税に差はありません。
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源泉徴収は、簡単に言えば天引きという意味でしょう。


会社員が受ける年末調整という処理は、一定条件を満たすと確定申告を行うのと同じ効果がありますが、申告そのものとは異なります。

源泉徴収は給与の場合だけでなく、年金受給でも行われる場合がありますし、個人事業でもある税理士などをはじめとする一部の報酬の支払い時に所得税が天引きされることがあり、これも源泉徴収です。

税務署への所得税の確定申告を行いますと、申告者の名で所得証明や納税証明を税務署が発行してもらうことができます。しかし、年末調整などで完了している場合には、所得証明などを出してもらうことはできません。あくまでも会社がまとめて報告しているだけで個人の詳細を必ずしも提出していないからです。

日本の個人の収入の多くは給与でしょう。給与を得ている人皆に申告の義務を負わせると税務署はパンクすることでしょう。そのために会社経由での計算と納税を認めているのです。ただ、確定申告と同じことすべてができるのではなく限定的なため、年末調整を受けた方でも申告を行う必要合有る方もいるのです。

投資についても、今は申告までしなくてもよい方法とかもあったりします。
所得税や確定申告の制度をいくら簡単にまとめようとしても、数行で納めることはできないものだと思いますよ。
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そもそも給与の源泉徴収制度というのは、確定申告・納税をしないサラリーマンが非常に多いことから、日本では、1940年(昭和15年)に、脱税対策のための税制として始まりました。



ですからサラリーマンは、原則として確定申告不要なのです。その意味で、源泉徴収≒確定申告と言って良いですね。
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いいえ、違います。

関連性は有りますけど。

源泉徴収とは、支払金額から、必要なものを差し引く行為です。
給与所得者では、税金、社会保険、共済費、等が源泉徴収されます。

このうち、所得税は、当年所得に対する課税なので、
毎月引かれるのは、見込み徴収です。
この清算が年末調整になります。

確定申告は、
給与所得者が、それ以外の収入や所得控除がある場合、
個人事業主などが行う、所得税の納税申告、
になります。

強いて言うならば、
年末調整は確定申告に変わるもの、と言えます。
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違います。



賃金から所得税が源泉徴収されているからと言って、確定申告したことにはなりません。

まず、給与だけの方の場合、
会社が年末調整という作業を行い、必要な書類を会社の住所地を管轄している『税務署』や、各労働者の住所地の『市・区役所』へ提出することで、給与所得に対する所得税及び住民税の確定申告したのと同じ状態になります。
そして、細かい規定は無視すれば、年末調整が行われていない人は確定申告が必要です。

次に、会社員でも年末調整では扱わない「不動産所得」「雑所得」などの所得があった時には、『申告を省略できます』と定められている条件を満たしていないのであれば、確定申告が必要となります。
更には、年末調整では扱わない「医療費控除」などの控除がある場合は、確定申告を行わないと利用できない。
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