夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

当方はスーパー銭湯を経営している者です。
 このたび、当方と取引のある企業さんの社員さんが当方を利用された際、利用料(1,000円)の2割(200円)を当該企業さんが利用補助料として支払ってもらうようこととしました(翌月一括清算)。
 つまり利用者(社員さん)は800円で利用できるというものです。
 利用者(社員さん)は、当方の店舗窓口で、当該企業の社員証提示で、800円の支払いをしていただき、当方は月末締め、翌月利用者数を算定し、企業さんに一括請求します。
 当方としては利用者増、企業さんは福利厚生、社員さんはリフレッシュということで、それぞれメリットがある契約です。

 このほど、上述に関する契約書を締結しましたが、この契約書にはいくらの印紙税を貼付するのでしょうか。何号文書にあたるのでしょうか。

 基本的なことで恐縮ですが、このような優待サービスに関する契約書に印紙税の貼付が必要なのでしょうか。

  よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

それほど詳しいわけではありませんが、印紙税法でいうところの「第7号文書」(継続的取引の基礎となる契約書)であり、印紙税額は一律 4,000 円ではないでしょうか。


相手が一般企業であれば、相手の企業に法律に詳しい人がいると思うので、その方に相談されてはいかがでしょうか。
契約書は2通作って、あなたと相手先双方で保管することになるはずで、双方で「消印」を押すことになるので、相手方も同じ額の収入印紙を貼る必要があるからです。

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https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/47 …
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