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郵便物がとどかない場合、郵便局は弁償するか否か?

ゆうパックや現金書留などではなく、普通の封筒にそこそこ金目の物を入れて送る場合ってよくありますよね。(金目、といってもCDとかDVDとか本とかです。現金100万円とか1000万円の小切手、手形などではありません)

こういうように表から見たら何の変哲もない封筒の郵便物が未着、行方不明となった場合
あるいは転居届を出しているにもかかわらず、もとの住所に送られてしまい、
受け取った人が勝手に処分してしまった(開封しちゃった、食べちゃった、換金しちゃった、捨てちゃった、など)
という場合、郵便局は弁償に応じるのでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (14件中11~14件)

詳しいわけではありませんが、各郵便サービスそれぞれについて、補償についての規約や明記があるかと思います。



普通郵便などですと、補償はなかったと思います。補償がなくとも、調査などの義務はあるのか、未達などでは調査してもらえた経験があります。
想定できるルートや担当職員の確認などですね。

ゆうパックや現金書留などでは、補償の追加もあったと思いますが、基本の料金でも補償枠もあったと思います。

誤配で毀損や処分されてしまったとなれば、差出人に対しては郵便局が義務を負い、郵便局が誤配先などへ賠償を求めるかは別問題でしょうね。
ただ、補償枠からかけ離れ高額なものはそもそも送れないようなサービスにもなっていたと思います。指田医師人が知らずに出していたとしても郵便局へ責任を求めることもおかしいことでしょう。その場合には、郵便サービスに基本としてついている補償枠内と被害の証明状況で補償されるのではないですかね。

以前農家がブランド米をゆうパックで送ったところ、配送途中で袋を破きぶちまけてしまったことがあり、指田医師人に代替商品の費用を負担するので用意してほしいとの申し出があったと聞きました。しかし、ただのお米と思っていた郵便局の責任者にブランド米としての価格を提示したところ、連絡がつかなくなったということもありましたね。おそらく補償枠を超えていて内部でも問題になったのかもしれませんね。
知人の農家さんは、やむなく別の業者を使い代替商品を送ったようですが、何年もたっても補償されていないようですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらは受領側です。
質問文に「普通郵便」と書きましたが、
差出人は「ゆうメール」という種別を使ったとのことです。

お礼日時:2022/03/16 18:01

普通郵便には補償はありません。



フリマアプリだと郵便事故だと嘘をつく出品者も購入者もいますけどね。
転居届を出しても、新しい住まいのポストに名前を出していないと、まだ転居していないと勘違いされ届かないケースはあります。
その場合郵便局に連絡するような通知が入ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらが受領側です。
差出人はヤフオクに企業として出品している人なので、
そんなにウソはつかないと思います。
そう思いたい。

お礼日時:2022/03/16 17:59

応じません!


そもそも普通郵便に、
>金目、といってもCDとかDVDとか本とかです。
違法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/23 19:24

応じるわけないだろうが


聞くまでも無いわ
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