プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が副業をしていますが、バレないと言っています。
個人事業主手渡しではなく
株式会社、要は普通の会社で給料は振込です。
源泉徴収表もでるようですが、
過去に誰一人確定申告していない、扶養超えで働いても扶養はずれないようです(一人ではなくその職場のアルバイト全員)

但し公務員系の仕事だとわかってしまうとのことでした。

どういう裏技使っているのでしょうか?
収入から経費差し引いて申告不要な20万円以下にしているのでしょうか?

A 回答 (5件)

では、知人の方が「まともな話をされてる」として。



源泉徴収票が発行されていても、給与支払報告書を住所地に提出してない場合にには、扶養者の収入が市にばれないので、扶養してる者は扶養親族にしても税務署市役所にはばれません。

「公務員系の仕事だとわかってしまう」というのは、副業をしてる個人事業主だか法人だかで働いてる者を扶養してる人が公務員系だとわかってしまうという事でしょうが。
「だれが公務員系」なのか省略されてるので意味不明になってる文です。
個人事業主だか法人だかに副業で働いてる人の旦那様なり妻が「公務員系」だとバレるというのは、正直「そんなことはない」と思います。

給与支払報告書が提出されてない以上、税務署でも市役所でも「どこの誰が誰にいくら給与を払っているか」わからないからです。

個人事業主にしろ法人にしろ、給与を払って事業経費にしておき、従業員には源泉徴収票(徴収表ではない)は交付して、上記のとおり給与支払報告書を市役所に提出しなければ、従業員への市民税通知もされませんし、扶養控除を受けられない金額を稼いでいても、他社の控除対象扶養親族や控除対象配偶者になっていることはできます。

個人事業主だか法人なのかが、税務調査されれば「架空人件費」として経費否認されるか、源泉徴収所得税が追徴される、あるいは「従業員に対しての所得税課税」がされる(多くは本人の期限後申告書の提出になります)ことになります。
期限後申告書の提出により、扶養控除を受けることができない者がこれを受けていた事が判明しますから、追徴課税がされます。

裏技的にしてるとしたら給与ではなく外注費として処理している可能性があります。外注費だと源泉徴収義務はないので源泉徴収票の交付義務もありません。
しかし「源泉徴収票の交付はしてる」という事でしたら、支払者の経理上は外注費にして、賃金を受け取ってる者には「給与扱いしてる」と騙してる話です。
賃金を貰ってる者は「源泉徴収されてるからええだろ」と思い込んでる、あるいは「確定申告しないといけないのだが、めんどうだからしない」としてるかもしれません。

いずれにしても「賃金の支払者」が税務調査の対象にならないように祈っていないとなりませんね。
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個人事業主なら株式会社ではない。


株式会社なら個人事業主ではない。
矛盾してます。
つまり「貴方の知人」のお話がそのまま受け止められるレベルのものではないのです。
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この回答へのお礼

言いたいことはわかりますが、今回の論点とは違いますよね…

お礼日時:2022/03/22 16:59

ただのデマです。


まともな企業での副業なら、全部筒抜けです。
源泉徴収票が出ているなら、お住いの役所に
同じもの(給与支払報告書)が提出されています。

役所で給与所得が合算され、住民税が上乗せに
なって納付しているのに気が付いていないだけです。

所得税については、副業の所得税は大目に源泉徴収されますから、
そもそも税務署は気にしていないのです。

本業300万で副業1000万なのに確定申告していない
というなら、上述の給与支払報告書や源泉徴収票から
目を付けられ、税務署から『お尋ね』が届き、
過去5年間にわたり、無申告加算税、延滞税などと
合わせて追徴されることになります。
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>バレないと言っています…



誰に、ばれるとかばれないとか言っているのですか。

本業の会社になら、社員が副業をすれば直ちに伝わるシステムは制度としてありません。
ばれなくて当たり前です。

税務署や市役所の税務担当部署にばれないと思っているのなら、それはただの認識不足、大きな間違いです。

>源泉徴収表もでるようですが…

源泉徴収票 (×源泉徴収表) は本人に交付されるだけでなく、その内容は税務署及び市役所にも送られています。

>過去に誰一人確定申告していない…

源泉徴収票が出る仕事、すなわち税法上の「給与」である限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられています。
しかも多目に。

確定申告をしなかったら多目に取られたままおしまいになり、本人が損しているだけでお国は痛くもかゆくもありません。
住民税は翌年課税の後払いですから、本人が気づいていないでヶです。

>扶養超えで働いても扶養はずれないよう…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話であるなら、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
年の途中は全くの白紙状態であり、外れるも外れないもないのです。

夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>但し公務員系の仕事だとわかってしまう…

だから夫や親が税務署職員または市役所の税務担当節所属なら、ほぼリアルタイムでばれていますよ。
本人が知らないだけ。

その他の公務員なら、民間企業と条件は全く変わりません。
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こんにちは。



 「申告不要な20万円以下」の話をされているということは、本業、副業とも給与所得ということですか?

>株式会社、要は普通の会社で給料は振込です。
源泉徴収表もでるようですが、過去に誰一人確定申告していない、

 給与所得については、本人に源泉徴収票が交付されるとともに、市町村に給与支払報告書が提出されます。
 つまり、本業と副業の勤務先からそれぞれ給与支払報告書が提出され、市町村でそれを合算して住民税の計算がされますので、確定申告をしてもしなくても所得は分かってしまいます。

>扶養超えで働いても扶養はずれないようです

 扶養を外れないとは、配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除から外れないということですか?
 これも、上記と同じ話で、市町村で合算され、配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除の対象にならない所得があると分かった場合、住民税での扶養は外れますし、所得税についても市町村から税務署に扶養の対象にならないことが連絡され、税務署から控除を受けている方の勤務先に連絡が行きます。

>収入から経費差し引いて申告不要な20万円以下にしているのでしょうか?

 給与所得については経費を引くことが出来ません。
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