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労働契約書には時給1200円と記載あるのに『労働能力が低いから入社4日目に最低賃金の950円に引き下げると』口頭で言われましたが、契約書違反でないでしょうか?

A 回答 (5件)

おはようございます、



例えば研修期間などで期間中は別給料となる場合は別ですが、一方
的な給料の引き下げなら立派な契約違反でしょう。

多分研修期間の話じゃないかと思うんですが(研修期間は契約に書
かれた正規の労働時間ではないということは出来る、つまり契約書
に決められていない状態だと)、その点確認して、給料の引き下げ
なら労働基準局に相談しましょう。
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この回答へのお礼

労基署連絡します。

お礼日時:2022/03/19 17:58

違法です。


労働契約書の変更は双方の合意がないといけませんから、会社からの一方的な通知・変更は認められません。
それと「労働能力が低い」ことだとしても、具体的にどういう点が低いのかの具体的説明はないでしょうし、それが会社にどういう不利益をもたらしたのかの説明もないでしょう。
したがって、違法となります。
会社にはそれを言いましょう。
会社は恐らく、元々950円で働かせる予定だがそれだと人が集まらないので、1200円で釣って何かしらの理由をつけて下げたのでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/19 17:59

労働能力が低いからってそれは本来求めている能力に近づくよう指導すべき事ですから、それをやって尚且つ能力向上が認められなければ話し合って決める事でしょ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/19 18:02

ありえない。


人を集めるため初めからそうする魂胆だったとしか。
労基署に直ぐ通報です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/19 18:02

あり得ないです。

そんな職場は即辞めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/19 18:02

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