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パートで昨年12ヶ月の内、6ヶ月間だけ収入がありました。90万程度かと思います。独身です。

確定申告ってした方が良いのでしょうか?
納税してないというより、し過ぎなのかと思うのですが...?

そんな大した額は戻らないですよね?

コロナの影響だと一筆書けば、まだ間に合うそうですが、不馴れなので手間がかかるだけかと思っています。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    助かりました。

    還付申請に期限がないとは知りませんでした!

      補足日時:2022/03/21 19:58

A 回答 (7件)

こんにちは。



 質問者さんのように、天引きされた所得税の還付(返金)を受けるための申告を「還付申告」といいます。
 「還付申告」は確定申告書を使って申告をするので紛らわしいのですが、確定申告ではありません。

 「還付申告」は、収入のあった年の翌年の1月から5年間でしたらいつでも出来ます。確定申告ではありませんので、確定申告の期限は関係が無いです。

〇還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>確定申告ってした方が良いのでしょうか?
納税してないというより、し過ぎなのかと思うのですが...?

 給与から所得税が天引きされているようでしたら、還付申告をされた方が良いです。
 給与で年収103万円以下でしたら、還付申告をされると天引きされた所得税の全額が還付されます。

>コロナの影響だと一筆書けば、まだ間に合うそうですが、不馴れなので手間がかかるだけかと思っています。

 還付申告は、確定申告の期限は関係がありません。
 令和3年の収入に対する還付申告は、令和4年1月1日~令和8年12月31日の間でしたらいつでもできます。
 質問者さんの場合、源泉徴収票の内容をそのまま申告書に記入するだけですので、やってみられればとても簡単です。申告書は下記のサイトで作れますので、それを印刷して税務署に郵送されるのが一番手っ取り早いです。

〇申告の作成
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_we …
「作成開始」→「印刷して提出」です。
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この回答へのお礼

還付申告ですね。
一番手っ取り早い方法を、教えて頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/21 20:04

源泉徴収票に源泉徴収税額の記載があれば、


確定申告することで全額返ってくると思われます。

源泉徴収税額がゼロであれば戻りはありません。

もともと確定申告の義務はないので、3/15を過ぎても大丈夫です。
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源泉徴収されてる所得税があるなら申告すべしです。


ご質問のケースでは全額還付されます。
また3月15日の申告期限は気にする事はありません。
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確定申告は納めた税金の一割が戻ってくるシステム


税金は来年これだけ働きます(今年これだけ働いたのだから来年も同じ金額が得られると思うので)
それに対する税金を先に納めます
と 納めました
所が一年働いたけどそんなに稼げませんでしたので納めすぎた税金を返してくださいというのが年末調整。
医療費なども使いましたのでその分をひいてください
というのが確定申告です。
年間110万以下は必要ありません
税金はいくら支払いましたか?
源泉徴収票の右上に書いてあると思います
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税務署からは、103万円以上とか言われてますね。

(まあ、48万円といわれますが、どうせ103万円以下は税金かからないので)
でも普通は、パート先が確定申告してくれるのでないでしょうか?
勤務先で年末調整を行い、他に収入などがなければ確定申告をする必要はありませんので、、、
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確定申告が必要な収入額です。


源泉徴収があって確定申告をしなくても、住民税申告が必要です。
なお、確定申告をすれば、住民税申告を兼ねます。

> 不馴れなので
手間をかけてでも、慣れておくべきです。
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税金のことをよく知らないようですから、


やってみれば勉強になるでしょう。
あなた次第ですね。
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