A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
年収103万円以下であれば確定申告の義務はありませんので、
期限が過ぎても問題ありません。
源泉徴収票の記載内容はどうなっていますか?
もし源泉徴収税額に記載があれば税務署で確定申告することで、
全額が戻ってくると思われます。
国税庁のサイトから案内に従って申告書を作成してみればわかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
そのまま申告書を作成して郵送することも可能です。
No.3
- 回答日時:
確定申告書を作成した結果、
還付であれば、今から5年以内に出せばよいです。
追納であれば、税務署にご相談ください。
コロナ過なので、1っか月の遅れは認めてくれます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんのように、天引きされた所得税の還付(返金)を受けるための申告を「還付申告」といいます。
「還付申告」は確定申告書を使って申告をするので紛らわしいのですが、確定申告ではありません。
「還付申告」は、収入のあった年の翌年の1月から5年間でしたらいつでも出来ます。確定申告ではありませんので、確定申告の期限は関係が無いです。
〇還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
-----------------------------
>事情があってバイト先で年末調整が出来ず、個人で確定申告するように言われたのですが忘れてしまいました。(専門学生、年収103万以下)
給与で年収103万円以下でしたら、確定申告は不要です。
ただし、給与から所得税が天引きされているようでしたら、還付申告が出来ます。
質問者さんの場合、還付申告をすると天引きされた所得税の全額が還付されます。
>今更役所に行っても遅いでしょうか?
還付申告は、確定申告の期限は関係がありません。
令和3年の収入に対する還付申告は、令和4年1月1日~令和8年12月31日の間でしたらいつでもできます。
質問者さんの場合、源泉徴収票の内容をそのまま申告書に記入するだけですので、やってみられればとても簡単です。申告書は下記のサイトで作れますので、それを印刷して税務署に郵送されるのが一番手っ取り早いです。
〇申告の作成
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
「作成開始」→「印刷して提出」です。
No.5
- 回答日時:
納め過ぎた税金を役所から市民に戻してくれることを「還付」といいますが、これをしないと「納め損」になる場合があります。
納め過ぎた金額(納め損)が些少な範囲なら、「持ってけ泥棒!!」的な気持ちで貴方が諦めてしまえるのであれば、確定申告はしなくても構いません。
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