

私(58才、独身子あり一人暮らし)が死んだ場合の遺言執行についてです。
私は身体が弱っており、もう長くないと思います。
死んでから相続のことはすべて弁護士に頼んでありますが、その前に問題があります。
家で一人で死んだ場合、誰に連絡が行きますか。
孤独死は数か月前から覚悟しているので、三日間電気が付けっ放しか付かない状況になったら娘に連絡をし、娘に連絡が付かなければ警察に知らせてくださいとご近所の方にお願いしてあります。その娘は問題を抱えていて電話にはほとんど出ません。
そしたらご近所さんが警察に連絡してくれるでしょうが、その場合、身内を探し出して処理を頼むと思います。
あと、身内は妹がいますが、身を隠していて絶縁しています。警察なら探し出すことは可能だと思います。それで合っていますか?
妹が私の死後の処理に当たり、遺言書を発見した場合、妹には相続させない旨を書いてありますが、無視して私の全財産を相続することは可能だそうです。
遺言書や土地の権利書はどこにしまっておくのが賢明でしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問を読んでいると,ものすごく不安になりますね。
《弁護士は近しい人なので、そこまでは聞けません》というのもネックになります。
孤独死の場合は,死体の異臭に気が付いた近所の人が管理人や警察に通報して,それで発覚したりします。早期に異常を知らせる手段として新聞を購読するという方法もあります(新聞受けに新聞がたまるという状態が,外部から見えるようになるから)が,それも通報してくれる人がいなければ役に立ちません。
たしか郵便局で,定期的に見回るサービスや,電話で安否確認をするようなものがあったように思います。そういうものも調べててみたほうがよいように思います。
結果,あなたの死亡が発覚した場合,警察が身内を調べて,告知することになるでしょう(ただし警察には告知義務はありません。わからなければそれまでです。確実性を求めるなら,自分でその方法を構築しておきべきです)。その身内が遺言の存在を知らなければ,遺言執行者に通知が行くこともありませんし,弁護士に連絡することもないでしょう。普通に,遺言はないものとして相続してしまうかもしれませんし,遺言執行者には伝わったものの弁護士に連絡がいかなければ,弁護士不関与で手続きが進行してしまうだけです。
弁護士に連絡をとってほしいのであれば,そのことがちゃんと伝わるようにしておくべきです。
なのでまず弁護士に状況を伝えたいと思うのであれば,定期的に,あなたから弁護士に状況を使える手紙(安否通知)を送るようにしておくことが考えられます。それが途絶えたら何かあったのだなとわかるようにです。まあ,それには別途契約が必要で,あなたに幾らかの費用負担が生じるかもしれませんけど。
質問が多くて,何から答えてよいのかわかりません。補足の中にも出てきますよね。
気持ちはわからないでもないですが,受け手の負担も考えて欲しいところです。
遺言の保管場所としては,銀行の貸金庫は最悪の場所です。契約者の死後は基本的に開けることができなくなり,開けることができるのは,遺言執行の時になってしまうからです。
公正証書遺言であれば,相続人が公証役場に申し出ることで,公正証書遺言の有無の検索と,作成した公証役場での謄本の交付申請ができることになっています。その方法を調べておき,エンディングノート等に書いておくことで,相続人に伝わるようにしておくことが考えられます。
でも娘さんに相続させるつもりがあるのであれば,娘さんに預けておくのがいいのではないでしょうか。
娘さんの経度障害が,成年後見制度にある保佐や補助相当であるならば,今のうちにその対応をしておかないと,いざというときに娘さんとその身内が大変な思いをするだけです。
ちなみに妹さんは傍系血族ですので,遺留分はありません。なので遺言で排斥しておけばよく,また遺言執行者を置くことで,遺言に従わない相続をさせないことができますので,遺言の存在は有効です。ですが妹さんが遺言の存在を知らず,遺言執行者が妨害排除をできる状態にない場合には,手続きをされてしまうかもしれません。遺言内容は知らせないと意味がないということは,理解しておくべきです。
そして最終的に,他に相続人がいないとなると,民法951条以降の手続きを経ることで,妹さんが相続できる余地があるようにも思えます。弁護士に相談しておくべきことだと思います。
遺言執行者のくだりですが,公正証書遺言による遺言執行者の指定があるならば,その後に抱いたあなたの不信感なんて関係なく,遺言執行者は普通に遺言執行の権限を有します。あなたが個人的にした弁護士へのお願いがどのようなものかはわかりませんが,遺言執行者は遺言には逆らえないので,弁護士と意見衝突が起きるかもしれません。結果,遺言執行者が辞任をし,遺言執行が滞ることになるかもしれません。
そういったことについて,知り合いの弁護士はなんと言っているのでしょう?
他の質問なんて,弁護士ならば簡単に答えてくれそうなことなのに,そのようなアドバイスを受けていないようです。そういう点で,本件相続がものすごく不安に感じられてしまいます。
はっきり言って,知り合いの専門家にあいまいに話をすることで,避けられるべきトラブルを回避できずに被るケースが確実にあるんです。うちの所長(司法書士)の知人からの案件は,依頼人と所長との,あいまいな点を明らかにしないというオトモダチ対応から,けっこうな確率で面倒なことになっています。
専門家にはちゃんと依頼をして,最善手を選んでおけるようにしたほうがいいと思います。
詳しい回答ありがとうございます。
ここを使うのは初めてで、こんなに専門的に回答してくださる方がいらっしゃるとは思わなかったので、質問が多岐にわたってわかりにくくなってしまい申し訳ありません。
遺言書を作成したのは私より娘が先に死んだ場合、もしくは相続をしないで死んだ場合に妹に権利が行きますが、それだけは絶対に嫌なので(妹には殺されかけたので)、それを阻止するためです。
もしも普通に娘が相続する場合はなんら問題はありませんが、娘も精神的に困難な状態にあるので、上記のことが起こり得るかなと心配なんです。障害があるとまだ診断されてはいないので、後見人を付けるなどはできません。
住んでいる所は子供の頃からなので、ご近所さんたちは常に目をかけてくれています。私の病気も伝えてあるので、三日間電気が付かなかったら対処して欲しいと伝えてあります。
私は2度死にかけており、もう長くないなと感じるので焦りました。もう頭も回らないので、あとはお願いした皆さんを信じることにします。ちなみに知り合いの弁護士さんは大変優秀な方です。最悪妹が相続をしたとしても、死んだ後のことはわからないので、もうどうでもよくなってきました。
あなた様の回答で気が楽になりました。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
家で一人で死んだ場合、誰に連絡が行きますか。
↑
犯罪性があれば警察。
無ければ119番。
孤独死は数か月前から覚悟しているので、三日間電気が付けっ放しか付かない状況になったら娘に連絡をし、娘に連絡が付かなければ警察に知らせてくださいとご近所の方にお願いしてあります。その娘は問題を抱えていて電話にはほとんど出ません。
そしたらご近所さんが警察に連絡してくれるでしょうが、その場合、身内を探し出して処理を頼むと思います。
↑
警察が公的書類や契約書などから遺族関係を調べ、親子、兄弟、
そして親戚などへ血縁関係の近い順に連絡をします。
すぐに身元が分からない場合はDNA鑑定なども行います。
あと、身内は妹がいますが、身を隠していて絶縁しています。
警察なら探し出すことは可能だと思います。それで合っていますか?
↑
警察なら可能です。
妹が私の死後の処理に当たり、遺言書を発見した場合、
妹には相続させない旨を書いてありますが、
無視して私の全財産を相続することは可能だそうです。
↑
可能になってしまいますね。
遺言書や土地の権利書はどこにしまっておくのが
賢明でしょうか。
↑
弁護士に頼んである、といいますが
何を頼んであるのですか。
尚、信託銀行てのがありまして
そういう死後の処置をやってくれます。
検討したら、と思います。
リスシステムなんて、団体も
あります。
https://www.seizenkeiyaku.org/
No.3
- 回答日時:
遺言には公証役場で作成する公正証書遺言と自筆証書遺言を法務局に預ける方法がありますが、いずれも遺言があるということを知っている人がいなければ、すべて妹さんのものになることは考えられます。
公証役場で作成する場合は証人が2人必要です。
費用は財産の価値によって変わります。
法務局に預ける場合は数千円だったと思います。
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ありがとうございます。
ということは妹を探すことになりますよね。
妹が遺言書を発見したらそれを破棄して全部自分が相続すると思います。それだけは絶対に嫌なので、遺言書を見つからないようにしたいのですが、どこにしまっておくのが賢明でしょうか。
銀行の貸金庫も考えています。
回答ありがとうございます。
公正証書で作成してあります。
遺言執行人は行政書士です。
作成したのは6年ほど前ですが、この行政書士に不信感を抱くことがあったので知り合いの弁護士に相談し、法律通りに全財産を娘が相続する場合はこの弁護士が力を貸してくれることになりました(娘には軽度な障害があるため)。
ただ、娘が私より先に死んでしまった場合には法的には妹が相続することになりますが、それを阻止する遺言を公正証書の中に織り込んであります。この場合は行政書士が遺言通りにする義務がありますが、【私の死をどうやって行政書士が知ることができるのかが今一番の問題です。】
弁護士は近しい人なので、そこまでは聞けません。
回答ありがとうございます。
>弁護士に頼んである、といいますが何を頼んであるのですか。
公正証書の遺言書の執行人は行政書士になっていますが、この行政書士に不信感を抱くようなことがあったので、通常通り私が死んだら全財産は娘が相続するというところで、娘は軽度障害があってできないため、弁護士さんのお力をお借りすることになりました。
その先、つまり娘が私より先にいなくなった場合、法的には私の財産は妹が相続しますが、それを阻止して市に寄付する旨を公正証書にしたためてあります。それを執行するためには誰かが行政書士に連絡をしないとできません。そして遺言書が妹に見つからないようにしたいんです。
その方法を知りたかったのです。