No.7ベストアンサー
- 回答日時:
両親が離婚していたとしても,その子との関係と父母の離婚とは関係がなく,親子はずっと親子のままです。
民法887条1項があるので,親が死亡すれば,子どもは法定相続人になります(廃除という例外があることはあるけど,これが認められることはめったにない)。
相続権が20年で消滅するなんていう回答がありますが,相続する権利のほとんどは所有権です。所有権は時効消滅する権利ではありません(民法166条)ので,それはないんじゃないかと思います(遺留分侵害額請求権には除斥期間はある)。単に僕が知らないだけかもしれませんけど。
なので,知らなかったから相続できないということは,理論的にはないはずです。知らなかったから手続きをしなかったということはありますけど。
親の死亡を知らなかったとしても,親が税金の滞納をしていた場合には,役所から「親御さんの未納税とその延滞税を納めてください」という通知が届きます。それを機に相続放棄をする人もいるくらいです。
あと,親御さんが土地を所有していた場合には,数年後には相続登記の義務化がありますので,通知が来るかもしれません。ただ通知が来た場合には,法的の期間内に手続きをしていなかったということになりますので,いくらかのペナルティ(過料)が課せられる可能性も否定できません。
相続の手続きの初期段階では義務的なことが多いです。自分が不利益を被らないようにするためにも,連絡は取るようにしておいたほうがいいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
夫婦の片方が亡くなった時、残された配偶者だけが相続するのか?
という質問ですか?
違います。
配偶者と子供が相続権者です。
父が亡くなったら、母と子、
母が亡くなったら、父と子、が相続します。
No.2
- 回答日時:
両親のどちらか一方が亡くなれば、亡くなった親が被相続人になり、残った親(配偶者)と子どもは法定相続人になります。
離婚をすると親であって法定相続人にはなりません。
必ず法定相続人になるのは子どもです。
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正確な解答ありがとうございますm(*_ _)m
親が亡くなった事に気がつかなかった場合は
どうなりますか?
自身の両親が厳しく、父親とメールで連絡が取れるくらい、母は10年会ってなく、父親が亡くなった場合でも
全く、分からない状況ですね