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遺書ってコピーしたものでも有効になるんでしょうか

あと写真 を撮って コピーしたもの なども

A 回答 (5件)

「遺言」じゃなくて「遺書」であるならば,その方式なんてどこにも定められていません。

コピーだろうが写真だろうが,好きにしてかまいません。

「遺言」であるならば,権限により作成されたもの以外は効力を有しませんので,無効です。

自筆証書遺言であれば,本人が自書(財産目録を除く)して要件を満たしたものである必要がありますので,そのコピーも写真も自書そのものではないので無効です。

公正証書遺言では,原本はもちろん,公証人が作成した謄本は権限により作成されたものになるので有効ですが,それ以外は無効です。
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なりません。

自筆だけ。
いまのところね。
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遺書というのは遺言書のことですよね。



遺言書については財産目録などはコピーでも良いですが、遺言書本文は自筆と言うことになっています。したがってコピーされたものは有効ではありません。もちろん写真は論外でしょう。

手書きで作成した遺言らしきもののコピーが見つかりましたが、遺言としての効力は認められますか?
https://www.takasaki-souzoku.com/200/20125/
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コピーはダメ。

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改竄できるものはダメですね。


書きを読んで見てね!?

遺言書の検認

1. 概要
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の手続は,通常は以下のように行われます。
① 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。

② 検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。

③ 検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

※ 遺言書保管制度については,「法務省のホームページ」
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