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父母の医療費控除でどちらで申告したほうが得か教えてください。

総額医療費 244000円

収入
父 年金 1,276,000円
     振込金額 1,212,000円

母 年金 1,486,000円
     振込金額 1,392,000円
  給与 624,000円
     源泉徴収額 12,700円
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

おおよそ14000円


帰ってきますから税金を払っている額の多い人が申告しましょう。
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結論から言うと、どちらで申告しても


意味がなく、無駄になります。

お父さんは最初から非課税
確定申告の必要はありません。

お母さんも非課税です。
確定申告をすれば、
給与から引かれている
源泉徴収税額12,700円
が、医療費控除を申告しても
しなくても、全部還付されます。

ご両親の年齢は、おいくつですか?
ご両親それぞれの年齢にもよりますが、
年金には、公的年金等控除が
最低110万あり、
基礎控除48万を合わせて
158万以下は非課税になります。

お父さんは、年金収入だけで
127.6万なので、非課税です。

お母さんは、年金に加え、
給与収入がありますが、
給与収入には給与所得控除が
最低55万あり、
62.4万-55万=7.4万
が、給与所得になります。

年金の方は、
148.6万-公的年金等控除110万
=38.6万
が、雑所得となります。

合計で、
給与所得7.4万+雑所得38.6万
=46万の合計所得となりますが、
基礎控除が48万あるので、
46万-48万≦0となるため、
所得税は非課税となります。

住民税は、非課税条件が
合計所得38~45万と、
お住いの場所により条件が
変わりますが、医療費控除以前に
お母さんがお父さんの配偶者控除を
申告することで、完全に非課税に
なります。
非課税の所得条件が、扶養家族数分
増えるからです。
合計所得83~101万以下で非課税

ですから、
医療費控除を申告しなくても、
お母さんは、確定申告の時に
お父さんの配偶者控除を申告すれば、
お母さんも非課税になります。

医療費控除の医療費明細書作成は
手数がかかりますから、最初から
しない方がよいです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お答えいただいてありがとうございます。
難しくてなかなか理解出来ないのですが。
父 78歳
母 76歳
川崎市在住
母は去年退職しました。これも何か関係ありますか?

お礼日時:2022/03/23 17:13

生計を共にする子供

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