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賃貸借契約を締結していますが、相手の会社が合併して会社名が4月から変更になります。
契約書に記載されている会社名を覚書等で変更しなければならないものでしょうか?

A 回答 (2件)

元の契約に特段の特約が無い限りにおいては、合併によって契約は合併した後の会社に引き継がれます。


よって、特段の変更は必要ないです。

それよりも、合併に伴い振込(引落し)口座が変更になったり、請求書(受領書)の宛名を変えたり、
といった事務的な手間が掛かります。
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変更しても、しなくてもいいです。


万一の裁判では、新会社を相手とすればそれでいいですから。
裁判にならなくても、契約は、旧会社=新会社と考えて、法律的に問題はないです。
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