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自己破産について
ふとおもったのですが  自身が自己破産とやらをしようと思ったとき、親の家のローンの連帯保証人になっていた場合 そちらに何か迷惑?かかることになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 因みに一緒には住んではないものの住所は親のところにある場合

      補足日時:2022/03/24 00:03

A 回答 (4件)

思うだけでは迷惑になりません

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親の住宅ローンは親の債務であって、あなたの債務では無いので、あなたが自己破産しても直接の影響はありません。



ただし、あなたが連帯保証人としての要件を欠くとしてローン会社は別の連帯保証人を差し入れる事を求めます、そういう意味では迷惑をかけます。
(民法450条2)
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この回答へのお礼

別の連帯保証人が必要になってきてしまうんですね それは相談もせず自己破産して その住宅ローンの連帯保証人をまた 探すとなると
すでにローンは払いつつあるのに、迷惑かけてしまいますね、、、 二つに一つですね。
迷惑かけないように自己破産はできませんね
ハァ。わかりました。

お礼日時:2022/03/27 16:52

連帯保証人を別に探す必要が出てきます。

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連帯保証人にローンの請求が行くだけです。

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