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とある病院で、実費治療はクレカOK、保険治療はクレカOKだけど手数料をプラスして請求する、と注意書きがありました。

クレカの手数料を上乗せして請求する行為はクレカ会社と加盟店間の契約違反なのでやったらダメですよね。

普段現金払いなので、どのような仕組みで患者に手数料を負担させるのか分かりませんが、仮にクレカで支払った際に手数料を加算されていたら、その病院はクレカの加盟店規約違反に該当するのでしょうか?

これが例えば「クレカの支払いは一律5%上乗せしてます。この上乗せは、クレカの決算手数料とは無関係です」こう主張された場合は、クレカの規約的にOKですか?NGですか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ホームページに記載はありません。
    自動精算機の機械に「保険治療の患者様のクレジットカード払いは手数料をご負担頂きます」このように書かれてました。具体的な割合などの記載はありません。

    先日気になって受付の方に「クレカの手数料が加算されると書いてますが、具体的に何%加算されますか?」と確認したところ「クレカ会社によって手数料が変わるので、何%増えるかはカード会社に電話で確認してください。保険点数が変わった場合でも支払額が変わるので、ハッキリとはお応えできません」と返答されました。

    話した感じ、ちんぷんかんぷんな返答だったので、受付の方もよく理解できてないようです。

    この張り紙と、受付の方の説明からみて、加算請求はOK、NGどちらでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/25 18:31
  • どのクレジットカード会社でも「現金またはその決算手段と異なる金額を請求する行為は規約違反になる」と加盟店規約に書いてありますが、それを加味しても当然の行為だとお考えでなのでしょうか?

    気休めですが、個人経営の店舗では極力、現金払いをします。クレカの手数料で店側に負担がかからないようにです。

    こういったモラル的な話は置いといて、今回は利用規約の観点から見て正しい行為か間違いなのかについての質問です!

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/25 18:47
  • 特例を除いて保険診療と自由診療を組み合わせるのはダメだと理解できてますが、保険診療の支払いにクレカや病院独自の手数料を加算請求した場合でも、混合診療に該当するのでしょうか?

    繰り返しの確認ですみません。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/25 19:03

A 回答 (6件)

クレカとの契約違反になりますのでカード会社に報告すればカード会社から指導があるかも知れません。



>「クレカの支払いは一律5%上乗せしてます。この上乗せは、クレカの決算手数料とは無関係です」こう主張された場合

それが、文章としてホームページなどに記載されているか、カードを使う前に説明があったかなどの証拠がない場合は、その主張はとおりません。
決算手数料ではないなら、何の料金なのか説明義務があります。
この回答への補足あり
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原則はそうだけどいい場合もあるみたい。



例えば、税金等をカードで払える場合があるが(自治体などによると思う)、結構高額な手数料がかかる。
で、カード会社に聞いたことがあるんだけど、それはいいと言っていた。

だからその病院がカード会社から手数料を上乗せしてもいいと言われているなら問題ないと思う。
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ガソリンスタンドでは、カード払いと現金払いの料金が違うよ。


それは、手数料。
航空会社のLCCでも「カード払い手数料」があるよ。

カード払いをする時、必ず手数料が発生します。
それは、物理的な事実です。
それでは、「手数料を上乗せしてはいけない」とルールの元、
なぜ、他店は手数料が無料なのか?
「売価に最初から上乗せしているから」です。

手数料が無料なところは、
本当の売価+手数料=売価 になっているから。
つまり、元々、現金で払っている人が馬鹿を見るシステムです。

ガソリンスタンド、航空会社のLCCなどが、「真っ当」であって
「手数料が無料」な所が、異常だと私は思います。
私も現金払い派です。

病院など医療点数で換算する仕組みには、支払総額の中に
「最初から手数料を組みこむシステムが難しい」という一面があります。
病院は、カード払いokだからって、利用者が増える訳じゃないから。

しかし、違反でしょうね。
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クレジットカードを取り扱う店舗は、


その取扱高の数%を決済会社に支払っています。
それが、クレジット会社の事業収入になります。

多くの店舗は、商品価格上乗せでそれを回収しています。
貴殿のいう「とある病院」は、
その負担を、クレジットカード利用者だけに求めている、
という、至極当然な行為でしかありません。
この回答への補足あり
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手数料に関しては、法律によって定められている問題ではなく、クレジットカード会社との契約による問題ですので、どのような契約をしているかわからない段階においては、手数料上乗せの是非に関してはよくわかりません。



ただ、保険診療の場合、患者が支払う30%に関して数%の手数料が加算されるということになると思います。その場合、その手数料には保険が適用されなくなるため手数料分は自費となります。その結果、保険診療と自費診療が混在する混合診療となってしまいます。混合診療は禁止されていますので、初診分に遡って全額負担となってしまいます。手数料を支払うことにより「混合診療」になってしまうことを確認したほうがいいでしょう。
この回答への補足あり
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No.5:追記



窓口で支払うので手数料も医療費です。一般論として、「保険診療費は手数料を別途徴収すると混合診療に該当する可能性がある」と考えられています。(裁判の判決として確定しているわけではありません)
https://nishioka-office.jp/kaitou62/
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