
社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について、ネットで色々調べているのですがよくわからず、詳しい方におしえていただきたいと質問させていただきます。
【現在】
●自分(夫)
・会社員
・会社の健康組合加入中
・厚生年金加入中
・年収700万程度
・会社からの配偶者扶養手当あり
・源泉徴収の配偶者控除:38万円
●配偶者(妻)
・自営業(白色申告)
・所得30万円
・夫の会社の健康組合加入中
・第3号なので国民年金支払い無し
今後の妻の所得が増えた場合、その所得によって、諸々が変わってくると思うのですが、
その所得がいくらの場合に変わってくるのでしょうか?
①自分の源泉徴収の配偶者控除は、妻の所得が48万円以上でなくなる。
ただし、133万円までは、配偶者特別控除が妻の所得に応じて、金額が決まるでよいのでしょうか?
②自分が会社から支給されている配偶者扶養手当は、妻の所得がいくらになるともらえなくなるのでしょうか?
(自分の勤め先の規定によると思いますが一般的にはいくらなのでしょうか?)
③妻が自分の会社の健康組合から脱退して、国民健康保険に入らないといけないのは妻の所得はいくらでしょうか?
※②と同じ金額なのでしょうか?
④妻は現在、3号なので国民年金の支払いはしていないのですが、所得がいくらから国民年金保険を支払う必要があるのでしょうか?
※②と同じ金額なのでしょうか?
⑤今後、妻の所得が増えた場合に、idecoに加入したほうが所得税控除になると考え、検討しております。
また、生命保険や医療保険も妻名義であれば、妻の所得税控除になるかと思ってます。
この場合は、①~④で所得とは、「所得 = 売上-経費-ideco -保険(生命保険や医療保険) 」になるのでしょうか?
idecoや保険(生命保険や医療保険)は、あくまで妻の税金にのみ関係するのであって、
①~④の所得は、「所得 = 売上-経費」なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
①↓
ご認識のとおりです。
②↓
私の勤務先では、「社会保険の被扶養者として認められる=扶養手当の対象になる」です。
③↓
加入されている健康保険の規定によります。
一般的には、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。
④↓
②と同じ金額です。
第3号被保険者は国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦や主夫が対象となります。
⑤↓
配偶者控除と配偶者特別控除の対象になるかどうかは、合計所得金額で決まります。
合計所得金額は、各種の所得控除を引く前の金額ですので、idecoの額を引くことは出来ません。事業所得の場合、引けるのは経費だけです。
社会保険の被扶養者になるかどうかの所得については、「所得 = 売上-経費」ですが、この場合の経費は税では認められても社会保険では認められないものがありますので、留意が必要です。
ご回答いただきましてありがとうございます。
>②↓
> 私の勤務先では、「社会保険の被扶養者として認められる=扶養手当の対象になる」です。
なるほど。ありがとうございます。参考になります。
>③↓
> 加入されている健康保険の規定によります。
> 一般的には、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。
更問すみません。
ここでの妻の収入130万円とは、売上なのでしょうか?それとも所得なのでしょうか?
売上だとすると、例えば、売上150万円、経費200万だった場合、赤字ではありますが、
健康保険から脱退し、国民保険になるのでしょうか?
また、今後1年間の見込みということは、130万円未満の見込みでいたものの、予期せぬ(嬉しい誤算ではありますが)仕事が増えて、130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
>社会保険の被扶養者になるかどうかの所得については、「所得 = 売上-経費」ですが、この場合の経費は税では認められても社会保険では認められないものがありますので、留意が必要です。
そうなんですか。
これは紛らわしいですね。
No.6
- 回答日時:
>ネットで調べていると収入という表記があり、これが売り上げを意味しているのか、所得を意味しているのか…
事業所得者なら「事業所得」でよいです。
だって、八百屋が月間の [売上 = 収入] が 1,000万円あったとしても、仕入れと経費で 900万掛かって [利益 = 所得] は 100万しかないなんてことはよくあることです。
これがサラリーマンの 1,000万円と同じ扱いにされたら堪ったものではないでしょう。
まあ確かに健保関連で「収入」という表記が見られますが、これは誤解を生む恐れ満載なのです。
税法面では「収入」と「所得」は明確に区分されています。
税法面では、「売上-直接的必要経費=収入」などということはなく、あくまでも [売上 = 収入] です。
このことを「年商」とも言って、商売のバローメーターの一つでもあるのです。
No.5
- 回答日時:
>ここでの妻の収入130万円とは、売上なのでしょうか?それとも所得なのでしょうか?
「売上」でも「所得」でもないです。健康保険では「収入」が基準になります。
事業所得の場合、「売上-直接的必要経費=収入」です。何が「直接的必要経費」として認められるかは、加入する保険の規定によります。
(例)
https://murata-kenpo.or.jp/faq/detail.php?id=249
>また、今後1年間の見込みということは、130万円未満の見込みでいたものの、予期せぬ(嬉しい誤算ではありますが)仕事が増えて、130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
事業所得の場合、前年の年収で扶養の認定をする健康保険が多いと思います。その場合、年収が130万円を越えた年の翌年から脱退となります。
No.4
- 回答日時:
>ここでの130万円とは、妻の所得額という理解でよいのでしょうか?
>ネットで調べていると収入という表記があり、これが売り上げを意味しているのか、所得を意味しているのか混乱してしまっております。
収入の種類によります。
給与や年金などは総支給額です。
事業収入は経費を引いた後の額ですが直接的な経費だけで、減価償却費は控除できません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
No.1
- 回答日時:
>①自分の源泉徴収の配偶者控除は、妻の所得が48万円以上で…
「源泉徴収の」の言葉が引っかかります。
正しくは「年末調整または確定申告での」です。
もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
特に妻が自営業なら 1 年が終わらないと決算できませんから、年末調整には間に合いません。
年明け後に妻の決算を見てその結果次第で確定申告をすれば、配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます。
夫がその年の得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万円未満なら「配偶者特別控除」であることはお書きのとおりです。
ただし、あなたの所得額により変動します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>②自分が会社から支給されている配偶者扶養手当は、妻の所得がいくらに…
分かりません。
他社の様子を聞いても何の参考にもなりませんので、会社に聞いてください。
>③妻が自分の会社の健康組合から脱退して、国民健康保険に…
俗に 130万と言われていますが、健保組合によった細かいことは違う可能性があります。
>④妻は現在、3号なので国民年金の支払いはしていないのですが、所得が…
健康保険と同じ扱いです。
>生命保険や医療保険も妻名義であれば、妻の所得税控除になるかと…
ちょっと違います。
名義がどうのこうのではなく、誰が払っているかと言うこと。
夫の生命保険ども妻が払っていれば、妻の「所得控除」(税額控除ではない) となります。
>この場合は、①~④で所得とは、「所得 = 売上-経…
違う、違う。
扶養控除や配偶者控除などの判定材料は「合計所得金額」であり、「所得控除」は引く前の数字です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>①~④の所得は、「所得 = 売上-経費」なの…
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
>①自分の源泉徴収の配偶者控除は、妻の所得が48万円以上で…
ありがとうございます。その通りかと思います。
自分は会社員ですので、会社での年末調整にて、妻の所得額をあくまで予想として申告し、
それに基づていて年末調整(=源泉徴収?)を行われる。
年が明けて、妻の所得が確定した後、必要に応じて、自分の確定申告が必要であると理解しました。
>>②自分が会社から支給されている配偶者扶養手当は、妻の所得がいくらに…
>他社の様子を聞いても何の参考にもなりませんので、会社に聞いてください。
その会社によるということで了解いたしました。
>>③妻が自分の会社の健康組合から脱退して、国民健康保険に…
>俗に 130万と言われていますが、健保組合によった細かいことは違う可能性があります。
ここでの130万円とは、妻の所得額という理解でよいのでしょうか?
ネットで調べていると収入という表記があり、これが売り上げを意味しているのか、所得を意味しているのか混乱してしまっております。
>>④妻は現在、3号なので国民年金の支払いはしていないのですが、所得が…
>健康保険と同じ扱いです。
ありがとうございます。
>>この場合は、①~④で所得とは、「所得 = 売上-経…
>違う、違う。
>扶養控除や配偶者控除などの判定材料は「合計所得金額」であり、「所得控除」は引く前の数字です。
ありがとうございます。
理解できました。
私の扶養控除や配偶者控除が関係するのは「合計所得金額」であり、妻がidecoや医療保険の支払いをしようが、扶養控除や配偶者控除は関係がないと理解しました。
また、同様に健康保険や年金についても、妻がidecoや医療保険の支払いをしようが、関係がないと理解しました。
妻がidecoや医療保険の支払いが関係するのは、あくまで妻自身の税金のみに関係すると理解しました。
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