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妻に別居されました。全くそのような計画があるとは知らなかった私は別居前にローン特約つきで不動産の売買契約書ローン申し込みを行い、別居されたあとに銀行のローンがおり決済、住居引き渡しが行われました。これは婚姻期間中の財産で共有財産となりますか。特有財産になりますか。

A 回答 (3件)

財産分与の対象期間は、離婚時または別居時の財産になります。


ご質問の場合、ローンの契約成立日が別居日よりも早いか遅いかで共有財産になるか、あなた個人の財産になるかの違いになります。
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>全くそのような計画があるとは知らなかった


いうてもまだ別居ですよね。
そこに至るまでの経緯があったと考えるのが妥当。
経緯を無視しての売買契約?
特有財産として主張できそうですけども。。。
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住居なら基本は、共有財産でしょうね。


だから、離婚となれば、半分にしないといけない。
家を処分して、余りのお金がでるなら、それを半分ずつ分ける。
家を処分して、なおローンが残る場合、なにもしないとローン契約者が残額を払い続けることになるので、2人で協議しないといけないでしょうね。

もちろん、家を処分しても、ローンの残が大きいから、そのままどちらかが住み続けるってのもあると思います。
その場合、いろいろと問題が起こる可能性があるので、しっかりと話し合いしたほうがいいと思います。

あと、頭金を片方が沢山出していたとかあれば、単純に1/2とならない場合もあるでしょうね。
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