A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
これは質問サイトで聞くよりも、自治体などで実施している弁護士の無料法律相談の方がいいよ。
一般人にとっては、この案件は法律的にも不動産取引的にもかなり難易度が高い。
ネットの情報や素人の集まりの質問サイトの情報よりも、まずは弁護士など専門家のアドバイスを受けるといいと思う。
(ともすれば弁護士でも旧借地権の扱いをよく知らない人もいるけどね・・・)
この質問文では保存登記のメリットということだけど。
保存登記があることで天災等で建物が倒壊した場合にも他の人へ権利を主張できる。
古い建物を解体するにしても保存登記がないと解体屋が引き受けてくれない。
売却する場合、保存登記もされていないような建物を買う人はまずいないので、現実問題として保存登記は必要。
というように、保存登記をすることにはメリットしかないし、デメリットはお金がかかることだけ。
登記しないメリットはお金がかからないだけで、その他はデメリットだらけ。
昭和のことならともかく、今では保存登記必須といっても過言ではないよ。
売買について。
土地所有者には関係なく建物を売却することは可能だよ。
でも、その土地を使っている権利がはっきりしていなければ誰も買わないよ。
例えば、不法占拠で建てた建物なんか買ってしまったら目も当てられない。
そうならないように買主側は確認をするはずだ。
例えば土地所有者と借地契約書とかね。
また、旧借地権を売却することも、土地所有者の承諾や裁判所の認可があれば可能だよ。
立ち退きについて。
立ち退き料や旧借地権の買取を請求できる場合もあるけど、これは必ずしもできることではない。
冒頭述べた弁護士ウンヌンというのはここが大きい。
旧借地権関係の訴訟も少なくはないからね。
まずは自治体に無料法律相談の申し込みをしてみるといいと思うよ。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
>建物保存登記をするメリット
一にも二にも、その不動産の所有権を第三者に主張すること。
言い換えたら未登記ならば自分のものと言えない。
住んでいるだけなら所有権ではなく居住権だけ。
(ホームレスが長年居直っているのと同じ)
建物保存登記に続き、所有権保存登記をする。
つまり、権利部の甲区の所有権に関する事項に、所有者の氏名を記載して、初めて自分の家だと主張できる。
もし最初が質問者の亡き親のものなら、法定相続人として所有権を相続によりゲットした、などと。
もし未登記なら、今からでも第三者、今回ならば土地の所有者に先に所有権保存登記をされてしまうと質問者は完全なる不法滞在だからね。
すでに登記済みの建物の権利者を勝手に書き換えること(所有権移転登記)は無理だが、未登記ならば新たに保存登記の資料を用意するのってそう難しくないし。
登記していないと質問者は所有権では何も言えないよ。
売買以前の話。
No.1
- 回答日時:
旧借地権なら立ち退きで、立ち退き料と借地権の買い取りを要求できます。
その場合は更地にして返す、ということが大前提ですが、借地割合は路線価に対して設定されているので、100~200万円の解体費を払っても、それなりの場所なら手残りはあります。
家の売買も可能ですが、ただ、買い手が付くかは別の問題です。
家の建て替えは土地の所有者の許可がないとできませんから、30年以上の古い家を買うメリットがあるのは、建て替えられないなら、購入費と解体費を合わせた金額が借地権料より安い時だけです。
売りたいなら登記は必要ですが、立ち退きを言われている場所なら、買い手はいないと思った方が良いです。
登記後に更地にして返すなら、登記の滅失も必要になります。
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