プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一般人が公安調査庁の名刺作ったら犯罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに軽犯罪法で実刑はありますか?

      補足日時:2022/03/31 00:48

A 回答 (3件)

名刺を作っても使わなければ罪にはなりません。

使ったり提示すると、まず軽犯罪法に引っかかりますし、使い方によっては業務妨害(刑法第233条、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)にもなりえます。

> 軽犯罪法で実刑はありますか?
留置されることはあります。
    • good
    • 0

公安調査庁の名刺も名刺屋さんの一般人が作っているはずですが。

    • good
    • 0

それだけなら軽犯罪法違反です。



その名刺を使って何かをすれば、別の犯罪行為になる可能性があります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!