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名義は私ですが事実上の共同経営者がおりまして、確定申告で相棒の取り分は給与として申告しておりますが、領収書がありません、この度相棒が独り立ちをした為、今までの支払い証明か領収書の代わりになるモノが欲しいのですがどの様に記載すれば宜しいのでしようか?ご教示願います。

A 回答 (4件)

>給与として申告しておりますが、領収書があ…



給与に領収証など必要ありません。
必要ないというか、意味がないと言うべきです。

給与を支払うには、税務署に給与支払事業所としての届け
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出し、源泉徴収をして納付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もしているはずですから、それ以上の“ 証拠物件”はあろうはずありません。

普通のサラリーマンでも給与が現金払いなら受領の歳に際に判子を捺すことはあるでしょうが、それはあくまでも会社と社員の関係てあって、会社と税務署の関係で必要なものでは決してありません。

もし、あなたが上記の届けを怠り、源泉徴収もしていないなのなら、たとえ“領収証”をもらってあったとしてもそれは税法上の「給与」とは認められません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます、飲食店なのでゆるゆるでした

お礼日時:2022/04/01 21:24

>給与というより純利益の折半でして、業務委託扱いになるのでしようか?


あなたが税務申告で給与として扱ったと書かれています。
帳簿上にも記帳されているでしょうし、万が一の税務調査のために証憑をもこされていませんか?
業務委託なら契約書も交わしているでしょうし、税務申告は虚偽という事になりませんか?
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございますそう言うことも知りませんでした

お礼日時:2022/04/07 21:28

給与支払報告書の控えがあるはずです。



「地方税法 第317条の6第1項(給与支払報告書等の提出義務)」
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この回答へのお礼

ありがとう

給与というより純利益の折半でして、業務委託扱いになるのでしようか?

お礼日時:2022/04/01 21:23

【あなたが上記の届けを怠り、源泉徴収もしていないなのなら、たとえ“領収証”をもらってあったとしてもそれは税法上の「給与」とは認められません。



というのはデタラメなので信用してはいけません。手続きに落ち度はあるものの、給与は給与です。振込などの証拠がありれば領収証はなくてもいいです。現金手渡しなら「~月分給与として」と領収証をもらっておけばいいです。
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございます、その領収書は月々の記載で年間分にサイン、捺印でも構わないでしょうか?

お礼日時:2022/04/01 21:19

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