
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
令和7年の誕生日がある月までは、次回の診断書は出さなくてもいいんですよね?
だとしたら、少なくとも、令和4年(今年)の6月初めに送られてくる年金振込通知書には、令和4年度1年間(令和4年6月の支払分~令和5年4月の支払分)の支払予定額が記されますよ?
障害年金は、障害の状態以外に止められてしまう理由がなければ、前回診断書で認められたときから次回診断書を出すときまで、止められてしまったり級が下がってしまったりすることはありません。
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障害の状態が軽くなってしまったとき以外で止められてしまうことがあるのは、20歳前初診による障害基礎年金のときだけです。
年金証書などに記されている4桁の年金コード番号が「6350」です。
知的障害のような場合は、そうなっています。
障害の重さとは関係なく、前年1年間の所得(前年1年間の収入を元にして計算された、税金がかかる部分のこと)の多さに応じて、その年の10月分から翌年の9月分までの障害基礎年金が、半分か全部、支給停止です。
ただし、夫・妻や扶養家族がいないひとり者のときは、1か月平均の税引き前の給料が50万円を超えたときがやっと半分支給停止なので、そんなに稼いでいないはずのあなたは心配することはありません。
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ということで、まとめます。
> 障害基礎年金の場合、一度受給できると次回の診断書提出までもらい続けるけることが出来るのでしょうか?
答.上で記した年金コード「6350」の支給停止(所得制限)に引っかからなければOKです。
> 6月までに年金の受給、不支給を知ることはできませんか?
答.できません。6月初めの年金振込通知書の到着を待って下さい。
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実は、毎年6月初めに送られる「年金振込通知書」「年金額改定通知書」というのは、6月支払分~翌年4月支払分の「予定額」を示したものです。
あくまでも「予定」です。
そのため、もしも、「6月支払分~翌年4月支払分」の間に障害年金の更新(障害状態確認届の提出)があって、級下げや支給停止になってしまったとすると、当然のことですが、年金振込通知書のとおりにはなりません。
更新の結果、もしも、級下げや支給停止になってしまうと、支給額変更通知書という、別のお知らせがそのときに送られます。
その他詳しいことは、とてもよく似たQ&Aが過去にありましたので、以下のURLを読んで下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12863313.html
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