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不登法 併存的債務者引受 債務者の変更登記について
抵当権者A・債務者B・引受人Cとの間で、抵当権者A・債務者Bとして既に登記されている抵当権(設定者B)の債務者にCを追加する重畳的債務引受契約が成立した場合の申請

なぜ、引受人は義務者ではないのですか?
(なぜ、引受人は申請人とはならないのですか?承諾を証する書面なり登記手続きに関与しないのですか?)

今の制度では(登記原因証明情報だけでいい)引受人は勝手に連帯債務者とされる危険性があるのでは?

A 回答 (1件)

ユニークな質問だと思います。



担保権の債務引受けの登記がある場合,その前には必ず,担保権の設定の登記があるはずです。
その設定の登記においては,債務者=設定者とは限りません。債務者となる第三者の保証委託を受けて,不動産の所有者が担保提供することだってあります。
その設定登記の時に,債務者の承諾書のようなものが必要ですか?

登記申請手続きにおいて,義務者というのは登記義務者のことであり,被担保債権の履行義務者である債務者ではありません。債務者は登記申請の当事者ではなく,たんなる登記事項にすぎません。登記事項の示すものが,人格を有しているだけです。
そして債務者は,自らを債務者として登記してもらうことを条件に融資をしてもらったりします。担保権設定者ではない債務者は,その登記により利益を受けているだけ,不利益はないともいえるわけです。

勝手に連帯債務者として登記されたとしても,純然たる債務者は登記申請の当事者ではありませんので,それによって不利益を受けるものではありません。そんな連帯債務は架空債務ですから,否認してやればいいだけです。

もうちょっと視野を広げてものを考えたほうがよいように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/28 00:43

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