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民訴19条2項(裁判所法24条)ですが、なぜ簡易裁判所では不動産に関する訴訟は地方裁判所に移送するのですか?(地方裁判所に裁判権があるのですか?)

A 回答 (3件)

●【あとひとつは、不動産に関する訴訟は、140万円をこえることが多いからですかね?】



⇒な~んだ。
もともとあなた様は、司法制度に関し、結構詳しいんじゃないですか。

おそらく、そうでしょうね。
確かに、訴訟の目的となる物が不動産だとすると、通常は簡易裁判所が扱える権限である【140万円】なんて超過することが多いでしょうからね。
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不動産が絡む民事訴訟については、元々複雑な事案が多いことに加え、簡易裁判所の裁判官(判事)は、司法試験を合格していない人が多いためではないかと推察いたしております。



【補足説明】
一般の裁判官である判事補・判事が司法試験に合格した法曹資格を有する者から採用されるのに対し、簡易裁判所判事の多くは裁判所の書記官から内部試験、いわゆる「登用試験」での任命であり、筆記試験等や人物試験を経て選考されているところです。

あまり知られていませんが、昔から、そういう制度になっているんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。あとひとつは、不動産に関する訴訟は、140万円をこえることが多いからですかね?

お礼日時:2022/04/02 08:45

これを読んでください。



民事訴訟法19条に書かれています。

(必要的移送)
第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC00 …
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この回答へのお礼

条文はわかったのですが、なぜ不動産に関する訴訟だけ第二項のような規定があるのでしょうか?不動産に関する訴訟は、複雑性があるとか、上級の知見が必要とか・・?そこに疑問を感じています。

お礼日時:2022/04/02 08:16

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