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父が闇金から借金しています。
母も家を出て私のところにいますが正直、どこにいても追われそうで怖いです。
兄にも相談して父にどうなっているのか聞いても「自己破産も難しい。もう逃げるしかない」と言っていたようです。
闇金はどこまでも家族にも取り立て来ますか?

A 回答 (3件)

まずは、所轄の警察署に相談に行った方がいいですね。



ヤミ金業者は、その存在自体が違法な上、反社会的勢力(暴力団等)とも繋がりがあることが多く、警察も動いてくれるでしょうから。

なお、よく、ヤミ金を巡る諸問題に関し、実態・実情がわかっていない方が、「民事不介入」などと言っておられますが、これは犯罪行為になりますので、警察も追い返すようなことはしないでしょう。

現に、ヤミ金業者については、よく警察によって逮捕・摘発されていますし、そのような記事が新聞にもよく掲載されているところです。

いずれにしても、ヤミ金業者から返済の督促とか、返済の肩代わりとかの指示などがあった場合には、早急に地元の管轄の警察署に行きましょう。
ヤミ金業者の摘発等に向けて動いてくれるはずです。

【参考】
貸金業を営むにあたっては、財務局又は各都道府県に対し、貸金業者としての登録が必要となります。(貸金業法第3条第1項)
また、登録をせずに貸金業務を行うことは禁止されています。(貸金業法第 11条第1項)
仮に、登録していないにもかかわらず、貸金業務を行っていた場合には、
【十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する】こととなります。(貸金業法第47条)

なので、これは、りっぱな犯罪行為なので、警察としても「民事不介入」などとは言ってられないのです。

なお、愚痴になりますが、
監督官庁である金融庁等には、もっと積極的にヤミ金の違法性等に関する啓蒙活動を行っていただきたいですね。
当欄をみても、依然として、ヤミ金に関する相談が後を絶たないわけですから。
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闇金は貸金業法、出資法違反の犯罪ですから返済はしなくてもいいのですがね。

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>闇金はどこまでも家族にも取り立て来ますか?



来ますよ。
絶対に連帯保証人にはなってはいけませんよ。
たとえお父さんが死ぬはめになってもです。
あなたの人生、終わりますから、、、。
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