分譲マンションで、前の所有者が管理費を滞納していた場合、特定承継人(買主)は、その債務を承継します(区分所有法7条、8条)そして、その場合の特定承継人とは、売買、贈与で取得した者、強制執行、抵当権の実行により承継取得した者を含みます。
(質問)
下記はマンション管理士試験の平成25年の問題であるが、解答ではBに対しては、Aの滞納管理費も合わせて請求出来るとありますが、冒頭の通り、債務を承継したのはCなのだから、なぜBに請求出来るのか理解出来ません。ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
(マンション管理士 H25年過去問)
Aが、甲マンションの101号室を購入,BがAから101号室を受贈し、平成24年10月にCが抵当権の実行による競売で101号室を取得したが、AおよびBは,管理費を滞納している。この場合において、管理組合法人が、平成25年4月に滞納管理費を請求する場合,Bは,贈与を受けた中間取得者であり,特定承継人ではないので, Bに対しては、Bの滞納管理費のみを請求することができる。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
言葉に踊らされてしまっているように思います。
問題文の「中間取得者」というのは,BはAから贈与を受けているという点で特定承継人であることに変わりはなく,現在は所有者ではないという意味で使われているだけだと思います。
第8条の「特定承継人に対しても」というのは,「本来には滞納をした区分所有者(債務者)が負担をすべきだけれど,その債務者が無資力である場合には,誰にも請求ができなくなってしまう。そこで区分所有権を取得しそれによって利益を得ている特定承継人”に対しても”請求できるとすることで,権利調整を図ろう」ということで設けられた特別法規定だと思います。特定承継においては,その特定承継に係る権利取得をしないという選択をする自由もあるところ,それをしないで取得したという責任もあるからです。
そして,当初の区分所有者と特定承継人(中間取得者を含む)は,その者自身が発生させた債務は自分で負担し,そうでない部分については,それを発生させた本人に「求償」(請求とはちょっと違う)することができます。条文が「に~も」「できる」ですから特定承継人が最終的な債務負担者であると言っているのではないということで,債務発生原因を作った債務者への求償をできなくしているわけではありません。
そんなことから,貴殿の①②③については,
① 〇
② 〇
③ 〇
だと思います。
No.6
- 回答日時:
AがBに対して101号室を贈与した場合、贈与も特定承継ですから、管理組合はBに対してAの滞納管理費を請求できます。
それでは管理組合は、もはやAに対しては請求できないのでしょうか。つまり、Aは「Bに101号室を贈与した。私の滞納管理費の支払い債務はBが承継したから、私に払う義務はない。」と主張できるのでしょうか。常識的に考えても、Aの主張は不合理ですよね。
条文上も「・・・債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」となっているのですから、本来の債務者に請求しても良いわけです。
Bも同じです。Bが101号室の所有権を取得した段階で、B自身の管理費の支払義務があるのは当然のこと、承継したAの滞納管理費の支払い義務があるのですから、競売によりBが所有権を失い、Cが所有権を取得したからといって、A及びBの滞納管理費の支払い義務が逃れるわけではありません。
建物の区分所有等に関する法律
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
No.4
- 回答日時:
No.2 です。
①②③とも、貴見のとおりと考えます。
但し、③は、「Aに、Aの管理費滞納分を請求出来る。【Aに、】BやCの管理費滞納分は請求出来ない」の意味であるとしてです。申し上げるまでもなくその趣旨で仰っているとは思いますが、念のため。
No.2
- 回答日時:
引用の部分は問題の選択枝の一つで、答えが「誤」となるべきものという可能性はありませんか。
下記では、「Bは、贈与を受けた中間取得者であり、特定承継人ではないので、管理組合法人は、Bに対しては、Bの滞納管理費のみを請求することができる」という枝を「誤」としています(最後のURLのページ)。
どういうわけか、下記のURLをクリックしてリンク先に飛ぶと、該当ページとは異なるページ(トップ・ページ)が開いてしまいます。下記URLをコピーして、URL入力の窓にペーストしてエンターすると、直接該当ページに飛べるみたいです。トップページにしか飛べないようなら、ページ下段の「次のページ」を次々に辿ってください。「問4」としてご質問の問題が出てきます。
http://www20.tok2.com/ii/i.cgi?U=home/tk4982/H25 …
http://www20.tok2.com/ii/i.cgi?U=home/tk4982/H25 …
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何故、CがBに請求するのでしょうか
ここで、Bに請求出来るのは、滞納管理費の債権者の管理組合法人ではないでしょうか
Cは抵当権実行者(銀行等)ではなく、競落人等の所有権を取得した者です。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。
下記の通り、理解しましたが正しいでしょうか
管理組合法人は、
①Cに、A、Bの管理費滞納分を請求出来る。
②Bに、A、Bの管理費滞納分を請求出来る。
③Aに、Aの管理費滞納分を請求出来る。BやCの管理費滞納分は請求出来ない。