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NHK受信料支払い義務が生じる要因は「テレビがあるか否か」ではなく「テレビアンテナがあるか否か」ですか?
受信できなければいいんですよね?

A 回答 (8件)

多くの回答者はテレビとアンテナとを分けて回答してますけど、発足当時のNHK法ではテレビ受像機とアンテナとは一対の物だという考えがありました。



貴方の質問に沿って回答するのであれば、アンテナはなくともテレビ本体があれば契約の義務が生じます。

私も、NHKをぶっ壊す!!と息巻いてる「立花氏」のYouTubeは積極的に見ていますが、喋り方があまりにも回りくどくて、的を射るまで右往左往....、果ては山手線の逆回り(笑)をさせられ通しのため、うっとおしく感じるようになり、最近は見なくなりました。

受信の可否ではなく受像機の所有がNHK受信料支払いの条件です。
PCのモニターだけでは、受信料支払い義務は発生しません。
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テレビがあっても NHKが 視聴できない様に 改造してあれば良いです。


アンテナは 要件になりません。
殆どの地域で 有線放送に加入などで、
アンテナなしで テレビ視聴が 可能ですから。
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テレビアンテナは、


当然ないと受信しないので、あるのは大前提で、
あとは受信機ですが、
アンテナがあってテレビがあれば、そのテレビが改造されていない状態で受信しないテレビ(ドンキのアレとか)であれば、義務は生じないと思いますが、改造されているものは、たとえ現時点で受信しないと言ってもそれに該当しない事は裁判でも証明されました。

それに法律では、「テレビ」ではなく「受信機」となってるので、カーナビやワンセグも含まれるようです。
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貴方がそれを決めることはできません。



NHKは、アンテナが無くても、テレビ受信が可能な装置があれば、「オラオラ!払えよ!」と言ってきます。
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テレビアンテナがなくても有線で観ている地域は多数あります。


大阪市内の我が町の住民がそうです。
なのでアンテナの有無ではないですね。
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NHKの放送を見られる装置(TV)があるかどうか、です。

受信できなければいいんです。
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違います。

家があるかどうかですw テレビの有無とか関係ないです。守銭奴です。
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受像機も含め、テレビ放送が見れる環境があるかどうかです。

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