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消費税の事でご教示いただけたと思います。

個人事業主の美容師が業務委託として美容室と契約しています。


現在完全歩合制の売上で報酬をいただいてます。
今までは①で報酬をいただいていたのですが、次に行く美容室では②の計算で提案されています。
消費税は報酬から引かれるものなのでしょうか??

①スタッフ歩合計算(売り上げ10000円の場合)
10000円-×0.50=5000

②スタッフ歩合計算(売り上げ10000円の場合)
(10000円-消費税10%)×0.50= 4,500

今までフリーランスでやってきて消費税を報酬から引かれたことが無かったため、これはどうなんだろう??
と思い投稿させていただきました。

報酬支払いに詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

消費税じゃなくて所得税を源泉徴収しているだけなのでは?



依頼元が明確に「今後は『消費税』を引かせてもらう」と言ったのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
売り上げから消費税を引いてお渡しします。
と言われております!

お礼日時:2022/04/05 11:05

>「売り上げから消費税を引いてお渡しします。


と言われております!

「それは消費税法と関係法令に違反します。」、「売り上げに消費税を加算してお支払いください。」とお願いしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2022/04/06 21:36

あれ?


さっき回答したのに見当たらない。
まあ良いか、もう一回。

>消費税は報酬から引かれるものなの…

消費税は引かれるものではなく、もらうものです。

>①スタッフ歩合計算(10000円の場合)…
>10000円-×0.50=…

5,000円もらえるって意味ですか。
それで間違いなければ、消費税について特に断りがないようなので、消費税込みの金額を受け取ったと解釈します。

>②スタッフ歩合計算(10000円の場合)…
>10000円-消費税10%×0.50=…

4,545円しかもらえないってことですか。
消費税という言葉を入れるなら、合計 5,500円を払ってもらわないとおかしいです。
これが本当に 4,545円しかもらえないのなら、支払い側が税に無知なだけです。

>確定申告はどのようになるのでしょうか…

おそらくあなた自身は免税事業者でしょうが、免税事業者は入金も出金も全て「税込経理」でないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、5,500円であろろうが 5,000円であろうが、はたまた 4,545円であろうが、実際に受け取った金額を「売上=収入」としてカウントしていくだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税法を素直に解釈する限り 5,500円もらえるものが 4,545円しかもらえなくて気に入らないのなら、支払い者と交渉するよりほかありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

細くご回答ありがとうございます!
とても参考になりました!

お礼日時:2022/04/05 13:36

消費税をエサに単に値引きを提案されているだけだと思います。


個人事業主だからと言って消費税を勝手に引かれるということはありません。
所得税の天引きということなら、一般には美容師からのは徴収義務はありません。

(1万円というのは消費税込みの料金でしょうか。だとすると消費税相当分は910円ですし。)

消費税という文言を抜きにして「4,500円で仕事を受けるか、5,000円でないとダメなのか」という問題でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました!

お礼日時:2022/04/05 13:36

美容室の売上げはおそらく税込みでしょうから、売上げが1万円というのはおそらく本体価格9091円+消費税909円ではと思います。


仮に1/2が歩合の報酬とすれば、4545円が報酬でしょう。
その上で質問者さんが課税事業者であれば4545円の10%455円の消費税が発生するので、報酬が4545円+消費税455円で5000円が支払われるということです。

余談ですが、現在は非課税事業者であっても商慣習上で消費税相当額を請求することも可能ですし、支払う事業者も消費税相当額を仕入控除として受取消費税から控除が可能です。
が、2024年10月以降は非課税事業者への支払いからは消費税の仕入控除ができなくなります。
新しい美容室ではそれを先取りして税引き後(本体価格)を報酬の算出基準としたのではと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
参考になりました!

お礼日時:2022/04/05 13:35

補足ありがとうございます。



そうであれば、依頼元が消費税を勝手に控除して支払うなど、あり得ません。

依頼元に対して、「消費税は私(あなた)受け取って国へ支払うべきものなので、控除しないでいただけますか」と言っていいです。

とはいえ、依頼元が源泉税(または所得税)を消費税と言い間違えただけという可能性が一番高いように思います。

「しょ、消費税、、、ですか???」って聞いてもいいかもしれません。
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