プロが教えるわが家の防犯対策術!

※これはやるとしたらの話です
ジュース、アイス、食べ物などを賭けて
ポーカーをしたり、賭け事をするのは、
賭博罪にあたるのでしょうか??

A 回答 (4件)

アイスは溶けちゃうから合法かな。

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スーパーに納入予定のジュース、50ケースを賭けたら賭博罪になるかもしれません。

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ジュースなど娯楽に供するものは賭博罪は成立しません。

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https://keiji-pro.com/columns/184/#anchor

財物や財産上の利益を賭けること(ただし、「一時の娯楽に供する物」を除く)
賭ける対象が「財物」等であれば原則として賭博罪は成立し得ます。例えば、金品やブランドバッグ、トレーディングカードゲームなど、「長期間にわたって価値のあるもの」を賭けた場合は賭博罪にあたります。

しかし、「一時の娯楽に供する物」は除かれるので、食べ物や飲み物などは賭博罪の対象になりません。例えば、ジュース1本を賭けて仲間内でじゃんけんをする行為は、厳密には「ジュース1本」を賭けていることになりますが、「一時の娯楽に供する物」と判断されて賭博罪には該当しないケースが多いです。
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