No.1
- 回答日時:
ご主人に何かあった場合とは、亡くなられた場合ということですね。
当然、あなたがご主人の遺産相続人ですから、いまのご主人名義の所有権はあなたに移ることになります。
所有名義だけを気にされているのなら問題ありません。
それとは別に、今のお住まいの家と実家の家の所有権の共有持ち分を、ご主人と弟さんの間で交換されて、共有状態を解消されてはいかがでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人名義のものは基本的にご主人に万一があるとご主人の相続人が引き継ぎます。
相続人はお子様がいれば、
・配偶者(ご質問者)
・子供
です。子供がいなければ、
・配偶者(ご質問者)
・ご主人の父親と母親
です。
ですから、ご質問者も両方の家の持分を持つことになります。
ご主人のローンについては、大抵団信生命保険に加入していると思いますので(不明であればご確認下さい)、その保険により残債が支払われますので問題はありません。
なお相続時に相談して、たとえばご主人の実家の持分とご質問者居住の持分を等価交換するなどの方法は考えられます。
義弟の持分はそのまま残りますので、これについては相談して決める以外にないでしょう。
そのまま使用借家という形で使うか、賃貸という形で持分相当の賃料を支払うか、あるいは実家の持分を義弟に渡して代わりに現在の住居の持分を受け取るかなどですね。
これらは具体的な持分や不動産の価値により選択肢は色々変わりますので、どうすれば良いのかについては事前に相談しておけば良いでしょう。価値が異なり等価交換できなくても、生命保険などで現金資産を得るのであれば、差額を現金で支払うことも考えられますし。
なお、現在夫の実家のローンがある現状では等価交換は難しいでしょうね。ローンの金融機関が難色を示すでしょう。(だから相続時にという話しになります)
いずれにしても離婚しない限りはご質問者は万一の時には持分を取得することになりますから、所有者としての権利は有しているわけであり、あとは所有者同士の話し合いということになります。
なおご主人亡き後は自分は別に賃貸に住みたいということであれば、自分が相続した持分を義父や義弟に売却するという選択肢もあります。ただこの場合には義父や義弟が購入できる資金を持っていることが前提になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/25 15:07
分かりやすい、専門的なアドバイス、ありがとうございます。
相続時に、等価交換できるのですね。安心しました。
自分の名義がどこにもないので、心配しておりました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
補足しておきますと、銀行のローンによっては約款で「所有権を移転する場合には銀行の承諾を得ること」という一文が入っていることがあります。
この場合約款に反すると期限の利益を喪失するという話しになるため、銀行に連絡して承諾を得る必要が出てきます。(平たく言うと一括返済しろと求められる危険がある)
この理由は簡単で、住宅ローンはそもそも本人居住という目的に限定しているから、本人の所有ではなくなる=本人居住の目的ではなくなるためです。
勿論全ての銀行の住宅ローンにそのような約款があるとは限りませんので、確認が必要です。
勿論所有権移転登記自体は銀行の承認が無くても出来るのですが。。。。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/25 15:15
補足ありがとうございました。
所有権を移転する場合、銀行の承諾をとった方がいいのですね。
分かりやすい回答、ありがとうございました。
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