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3月末日で会社を辞めて4月4日から新しい会社で働き始めました。

前の会社は税金は普通徴収だったのですが、今の会社は特別徴収でして。

この場合勝手に会社から天引きされるようになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>3月末日で会社を辞めて


>前の会社は税金は普通徴収だった
   
前の会社は、何時入ったの??
一昨年以前なら、普通徴収は無い筈(昨年なら普通徴収)。

新しい会社(今月から)で、勝手に特別徴収になるのは、来年の6月からです。
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①令和4年度住民税:


令和4年5月に自治体の役所から普通徴収の納付書が自宅へ郵送されて来るので、今まで通りの普通徴収で納税します。令和4年6月から4回に分けて分割納税します。

しかし、納付書が来たら直ちに納付書を封筒に入れたまま会社に提出すれば、会社が役所と連絡して、特別徴収に変更されます。この場合は、令和4年6月又は7月の給料から特別徴収になります。11回又は12回に分けて分割納税することになります。


②令和5年度住民税:
勝手に各月の給料からの特別徴収になります。令和5年6月の給料から12回に分けて分割納税します。
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企業は従業員の1月1日時点の住所地に給与支払報告書を提出し、自治体はそれを基に各企業へ住民税の課税通知を送り、特別徴収が行われます。


提出期限は1月31日です。

質問者の場合は1月末の時点で退職予定であれば、その旨記載されていますから普通徴収になります、予定外の退職の場合は前の職場に送られて、既に退職しているという事で自治体に戻され普通徴収になります。

6月の送れれてきた普通徴収の納付書を現在の勤務先に提出すれば特別徴収に切り替える事は可能です。
普通徴収でも特別徴収でも納税額は変わりませんから、必ずしも今年は特徴に切り替える必要はありません。
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こんにちは。



 給与支払者≒特別徴収義務者ですので、特別徴収(給与天引き)になります。
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