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新卒で生命保険会社勤務の22歳の女性です。
紛失したわけではなく、保険証がありません。
会社からの交付は5月と言われました。
これって普通ですか?
4月いっぱいは病院に行けないって、、、
遅すぎやしませんか?

A 回答 (6件)

>これって普通ですか?


はい。普通です。
この時期、加入手続きが大量に集中し、
かつゴールデンウィークをはさむので、
そうなってしまいます。

これが社会保険の前時代的な仕組みで
ダメダメな所でもあります。

>4月いっぱいは病院に行けないって、、、
いいえ。そんなことは全くありません。
普通に病院にいけばよいです。
その代わり一旦、医療費は全額(10割)
負担して下さい。
健康保険証が手元にきたら、
病院に提示すれば、7割返還されます。
5月の連休を挟むので、微妙な所で
断られることもありますが、その場合
加入した健康保険に医療費返還請求の
申請をすれば、7割返還されます。

ですから、病院に行けないってことは
けっしてありません。

健康保険の制度が何十年も旧態依然とした
制度でノロノロなのです。
マイナンバー制度+健康保険が導入された
ことで、このあたりが解消されればよいとは
思いますけど、何十年も先でしょう。A^^;)
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入社するまでの健康保険証


入社後社会保険に加入する時期は、会社によりますが、健康保険証ができるまでは現状の健康保険証で対応することになります。
つまり、会社で健康保険証ができたときに、これまでの保険証は脱退手続きをします。
また、4月入社で、5月交付する場合は、会社が健康保険に加入申請をした日時で受付をしますが、健康保険交付日は月の頭の1日付けになります。
健康保険加入申請から大概は2週間程度で交付されます。
月途中に加入すると、1日申請日除き2日以降の申請日の当月分の保険料は免除になります。
暦単位で保険料が発生するため、1日から月末まで会社に在籍していることが一つの条件になります。
つまりは、1日加入では保険料が発生しますが、2日以降加入では当月分の保険料は免除になりますが、翌月分から保険料を納めます。そこで注意することは、保険証が手元に届いたときに確認事項は①申請日と交付日の確認すれうことです。
健康保険法で、日割計算はしません。
月途中に保険に加入すると、加入申請日が2日以降であっても健康保険交付日は1日交付になります。
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既回答にもある内容ですが、「渡すのが5月」と「入るのが5月」は全く違います。


保険証の交付には2~3週間かかるので、4月に入ってから手続きしたなら(GWもありますし)保険証を渡すのが5月になるということは十分考えられます。

渡すのが5月になるだけで、被保険者資格は資格取得日から有効ですからそれ以降なら保険適用で病院に行くことは可能です。
ただ、お手元に保険証がなければ一旦10割払って後で精算になる場合は多いかと思います。
事前に会社の担当者に「被保険者資格取得証明書」を依頼しておけばそれが保険証替わりになります。協会けんぽならご自身が年金事務所で手続きしても発行可能です。

新入社員なら色々憶測するより、こういう場合はどうしたらいいですか?と会社に確認するようにした方がいいですよ。大体どこでも同じような感じなのにヤバイ会社扱いしている暇があれば。
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ごく普通かと思います。



>4月いっぱいは病院に行けないって、、、

保険証がなくても通院できます。
窓口で発行手続き中であることを伝え、発行までの間は全額自己負担し、発行後に返金を受けることができます。
みなさん普通に行っていることで、常識の範疇かと思います。
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保険証は届いてなくても、4月から加入になってるはずです。


健康保険も厚生年金も、給与から4月から引かれます。
会社に加入になってるかを確認して下さい。
加入になっていれば、次のようにすれば大丈夫です。
      ↓
新しい保険証が届いていない場合には全額立替払いで対処

転職先の会社が入社手続きを行って、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合等)から新しい保険証が手に入るまでには、1週間から3週間の期間が空きます。

健康保険証が届く前であっても病院にかかりたいという場合は、一時的に全額を立て替え払いで対処することになります。

このとき支払った代金は新しい健康保険証を受け取った後で返金してもらうことができますので必ず手続きを行なってください。
手続き方法は会社に相談するか直接保険者(協会けんぽ又は健康保険組合等)に問い合わせて、健康保険療養費支給申請書を提出して手続きを行います
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4月は異動の季節ですので、それくらいかかります。

普通です。
お急ぎであれば、「資格証明書交付申請書」を出して、証明書を貰いましょう。手続きは、会社または協会けんぽに聞いてください。
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