No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 労働基準法に詳しい方教えて下さい。
少人数の会社で総務をしていますが・・・それよりは・・・社会保険労務士の資格登録者です[信じるかどうかは任せますが]。
> 労災保険にも未加入です。
どうして、労災保険に未加入だとわかるのですか?
労働者各人に対して「はい、これ貴方の労災保険の保険証です」なんて通知したりすることはありません。
そして、労災保険は会社が加入するものであり、法律上は社内での身分[アルバイト・パート・見習社員・正社員]や労働条件に関係なく、仕事をしている際に被災したら適用されます。
また、会社自体が労災保険の加入手続きをしていない場合、労災事故にあった労働者に対して会社は労働基準法に定める『補償』を行わなければなりません。労働基準法の方で補償すると、下手をすれば会社が倒産するかもしれないほど厳しい給付内容です。
もしかして、中途半端な知識を振りかざす知人が「労働保険の特別加入」という制度にある「一人親方」や「海外赴任」のことを話したのかな?
> 労働基準法違反ですよね?
ご質問文に書かれている内容に間違いがないのであれば、全く持って労働基準法違反ではありません。
因みに、労働社会保険への加入手続きの期限などは次のようになっております。
1 健康保険
通常は、採用となった日から5日以内。
多少届け出書類が遅れても罰則はない。
因みに、健康保険被保険者証は、加入した健康保険組合が会社経由で当人へ渡すことになるが、「資格取得から何日以内に渡しなさい」という条文の定めはない。
2 介護保険[40歳以上]
新たに雇用された者の場合、40歳に達した日または雇用された日のいずれか遅い日が資格取得日となる。なので、40歳以上の方が雇用された場合は、雇用された日が資格取得日となるが、健康保険の資格取得手続き書類を出すだけ。
因みに介護保険に対する保険証という物は発行されない。
3 厚生年金保険
届け出に関しては健康保険と同じく5日以内。多少遅れても罰則はない。
年金事務所から当人へ直接または会社経由での通知書類はないが、年1回の「ねんきん定期便」で加入している事は確認できる。
4 雇用保険
資格取得は、被保険者となる条件を満たした日の属する月の翌月10日までとなっている。加入すると、他の書類と1つになった「雇用保険被保険者証」が会社に渡される。本来、会社は「雇用保険被保険者証」をその死を類から切り離して労働者へ渡すのだけど、会社によっては紛失防止という美名を使って、保管している。
なお、「見習社員」だとか「試みの期間中」という理由で雇用保険に加入させないのであれば、雇用保険法違反となる。
No.9
- 回答日時:
結論
労働災害保険は強制加入のため未加入となりません。
事業所に労災番号を付与するため労働基準監督署で把握している。
原則として、労働基準法で規定する労働者を1人でも雇った会社には、強制的(当然)に適用されます。例外である暫定任意適用事業以外の会社では、労働者を1人でも雇い入れると、強制適用事業所としての手続き(労働保険関係成立届など)を行わなければなりません。
未加入でも労基法で定めたr法同社を一人で雇い入れると労災適応事業所となります。
事業所が労災加入手続をしていなくて、あなたが病気またはケガ等をしても公務上のものであれば労災が適応されます。
ここでいう「労働基準法で規定する労働者」は、①会社に雇われている者 ②労働の対償として賃金を支払われる者という2つの要件を満たす労働者のことを言います。したがって、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマー、臨時の日雇いアルバイトであっても、1人でも雇った会社は、労災保険が強制的に適用されます。
また、労災保険の加入手続きをしていない強制適用事業所で、その会社に勤務する労働者が仮に仕事中の負傷等により労災の給付が必要となった場合、会社が労働保険関係成立届等の手続きをしていなかったとしても、労働者には労災の給付が行われることとなっています。
但し、会社が手続きを怠り、労働保険料を納付していない場合には遡って保険料の支払いが必要となるだけでなく、費用徴収(労働者またはその遺族に行われた給付の費用の全部または一部を徴収)が行われる場合もあります。
No.6
- 回答日時:
ここで聞かずにハロワのカウンターで聞けばいいものを!!!
労災加入は雇用主側に責めが課されるものですから、会社は確実に入りますよ。
労基法云々で言うなら、採用後14日以下の者は会社側の都合で(自由に)解雇できます(労基21条)。なかなか怖いよね(笑)
No.5
- 回答日時:
労災保険は労働者災害補償保険法として独立しているので、労基法違反にはなりません。
労基法では労働災害補償が義務付けられているだけです。
なお、人を雇用した場合、労災保険へは自動的に加入したと見なされ、加入手続きしないのは単なる手続き違反となります。補償はきちんと出ますから、その部分に関しては心配する必要はありません。会社に高額の罰金が科せられるだけです。
雇用保険はもっと緩いですけどね。
No.4
- 回答日時:
入社したての人がどうやって未加入ということを知りえたのか不思議ですが、労災保険未加入であることは、問題ありません。
労働者でありさえれば、業務上災害、通勤災害の労災給付申請すればカバーされます(ただし個人事業の農業といった任期適用事業所を除く)。給付にかっかた費用を雇用主に請求するからです。問題はそこでなく、連携しているという雇用保険でしょう。週20時間以上契約の31日以上雇用見込みであれば加入せねばなりません。
No.2
- 回答日時:
従業員を社会保険に加入させなくても法的には問題のない会社(従業員が5人以下の小さな会社など)はあります。
所定労働時間が週20時間に満たない、月給88,000円(年収160万円)より少ない、勤務が1年にならない、学生である、などの場合も社会保険に加入させなくてもよい場合があります。
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