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すでに退職した者より「クレジットカードを作る際に
会社に在籍してるかどうか、カード会社から確認の電話が入るから
“在籍している”とウソを言ってほしい」と頼まれたとして、
もちろん断るべきなのですが、どうしても断りにくい相手の場合
「それは犯罪だからできない」という強烈な理由がほしいのです。
いろいろと調べてみましたところ、ハッキリ分かりませんでした。
どなたかお詳しい方、ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

 長くなってしまいますが、ご勘弁を。


 詐欺罪(刑法246条)の共同正犯(同法60条)になります。
 まず、「すでに退職した者」(Aさん、としましょう。)が「単独犯行」で、すでに辞めた会社なのに、まだ在職していると答えた場合を考えます。
 Aさんは、失業している(または、元の会社には在職していない)のに、元の会社に在職しているように装い、カード会社の担当者にその旨信じさせて審査を通過し、カード契約を締結させます。申込者がどの会社に勤務しているかは、申込者の資力の判断や、債権回収の際の重要なデータになりますから、カード会社がカード契約の申込みに応ずるかどうかの意思決定にとって、きわめて重要な情報です。このような重要な点につき虚偽の情報を信じさせてカード契約の締結を承諾させるわけですから、詐欺罪の構成要件(成立条件)である欺罔行為にあたります。そして、その欺罔行為の結果、カード「会員」の地位を手に入れ(この点に注目すれば刑法246条2項の詐欺罪)、カードを入手します(この点に注目すれば同条1項の詐欺罪)。
 そこで、ご質問のように、Aさんに頼まれたあなたが、嘘の在籍確認をする場合を考えると、上記の通り、在籍確認は、Aさんの詐欺罪の構成要件に該当する行為ですから、それを分担実行したあなたは、「共同して犯罪を実行した」(刑法60条)ことになり、共同正犯、要は、Aさんと同罪になります。
 カードという原価の安い物を入手しても詐欺なのか?と思われるかもしれませんし、Aさんがきちんと再就職していれば実害はないじゃん?と思われるかもしれませんが、それは情状にすぎません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、とてもわかりやすいご説明をいただきまして
誠にありがとうございました。
教えていただいたことをキッチリ話してお断りしようと思います。

お礼日時:2001/09/04 00:25

 少なくとも身分詐称で軽犯罪法違反ですね。


 共犯も正犯に準ずるということですし…

 身分詐称だけで詐欺罪はまずないでしょう。
#あとがあれば…成立するかもしれませんが
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何か起こってからでは遅いので、
ちゃんとお断りします。

お礼日時:2001/09/03 16:29

 端的に言えば詐欺罪ですね。

ただ、実際にクレジット会社に金銭的損害がないと詐欺罪は問えないのですが。
 ただ、もしその退職者が、滞納などで、クレジット会社が損害を受ければ、詐欺罪になる可能性があります。
そしてあなたは、その共犯者です。
 そういう風に言えばいいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
共犯者には絶対になりたくないので
そうなる前にお断りします。

お礼日時:2001/09/03 16:30

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