
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「先月の給料が高かったので、それが影響している」
で合ってます。
最終的には年末調整にて清算されるので、暫定的な徴収額ということです。
年末に「賞与に対する税金を少なくとっていたので、足りないから12月の給与から徴収します」と言われるのは嫌ですよね。
ざっぱくに言うと「この程度の給与をもらってる人が、賞与を貰うとこのぐらいの年間所得になるだろうから、税金はこれぐらい徴収しておけ」と国税庁の頭の良い人が考えて徴収する額を計算しています。
そのとき「年末にどえらい税額を足りないと言われて給与から追徴された。なんだこりゃ!!」と経理担当者に怒りの目が向けられないように少々多い目で徴収してるのです。
No.6
- 回答日時:
>ちなみに昨年年収は税込みで6,000,000円…
前年のことは関係ないです。
が、前月の給与額から、社会保険料等を控除した金額はいくらでしたか。
また、今回の“臨時給与”からは社会保険料等は引かれているのですか。
そのあたりが不明確ですが、おおむね合っています。
賞与額 426千円以上 520千円未満は 16.336% なので
472,000 × 16.336% = 77,106 円
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>「暫定」の対象元は何でしょうか…
もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答いただきありがとうございます。前月の給与額から社会保険料等を控除した額は472千円。また、今回の臨時給与から社会保険料等は控除されています。ご説明頂いてモヤモヤ解消されました。
No.4
- 回答日時:
所得税だけですか?
社会保険料や住民税も含めた控除額ではないですか?
それなら、被扶養者なしは15~25%です。
だいたい妥当な金額と思います。
所得税を引きすぎているのなら、年末調整で調整されます。
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7,900円だといいとですが、79,000円です。
所得税だけでこの額です。
「暫定」の対象元は何でしょうか。
たまたま先月の給料が高かったので、それが影響しているのでしょうか。