
主人の扶養内でパートをする予定です。
勤務先からは働く時間・曜日を自由に設定して良いと言っていただいています。
配偶者控除はなくても良いですが、社会保険料の負担を無くしたいので、週20時間未満且つ年収130万未満にしたいと思っています。
月のお給料が決まっている訳ではなく、曜日と時間を決めて働くので、その月によって収入にバラ付きが出ます。(通勤手当やボーナス、扶養手当はありません)
扶養に入る、入らないの判断をする際の私の年収は、どのように計算されますか?
それは会社に聞かないと分からないものでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社会保険の扶養に入るためには、年収が一定以下のほかに、
自分自身で被保険者にならないというのも要件になります。
被扶養者の年収要件は一般的には向こう1年間の収入見込みが130万円です。
具体的には月収108333円ですが、月収にばらつきがある場合等の
細かな取扱いは保険者や事情によって異なります。
可能であれば、勤務時間を決めて月収が108333円以下となるように
指定してもらったほうが良いと思います。
また資格確認は源泉徴収票や所得証明で行いますので、
これも考慮すると1月から12月の年収も130万円を超えないようにしておいた方が良いです。
ちなみに、厚労省の通達もありこれを106万円としている健保・会社はないと思います。
一方で自分が被保険者となる要件は以下をいずれも満たす場合です。
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が88,000円以上(年収106万円)であること
4.学生でないこと
5.勤務先の被保険者の総数が常時500人を超える
3番を指して最近は106万円の壁と言ったりします。
また5番はご主人の勤務先ではなくあなたの勤務先の要件で、
今年(2022年)10月からは100人になります。
上記を満たさなくても正社員の3/4の勤務時間になれば加入することになります。
したがって、勤務先が500人を超える中~大企業でなければ
20時間は意識する必要はありません。
ご丁寧にありがとうございます!
主人の会社の健保に、106万か130万か確認をしようと思っていましたが不要でしょうか。。。
働く時間は週18時間で固定する予定でおります。
No.1
- 回答日時:
>週20時間未満且つ年収130万未満にしたいと…
答えが分かっているんじゃないですか。
ただ、130万というのは暦の 1~12月あるいは 4~3月でくくって、あとから判断するのではありません。
「任意の時点から向こう1年間の収入見込み」が物差しなのです。
しかも、夫が一部の大企業なら 130万でなく 106万です。
>それは会社に聞かないと分からないもの…
最終的にはそうなります。
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>配偶者控除はなくても良いですが…
大変失礼ながら夫が並のサラリーマンなら、配偶者控除の枠を超えても 150万 (所得換算 95万) までなら夫の控除額は変わりません。
150万も超えて 201万 (所得換算 133万) までなら、夫の控除額は階段状に減り、201万を超えて初めて何もなくなるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます!
106万円の壁も主人の勤め先によっては関係あるのですね。週の勤務時間が20時間未満であれば不問かと勘違いしていました。週明けに確認してみます。
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