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お世話になります。
合計所得の考え方について教えてください。
収入が給与、特別支給の老齢厚生年金、個人年金の場合
給与収入      2,033,313
特別支給の老齢厚生年金  912,412
個人年金         253,690(年金に対する掛金606,320)
の場合
給与所得控除後の金額   1,342,400
公的年金所得控除後の金額 312,412
個人年金の所得       -352,630
雑所得が内部で損益通算され合計所得は給与所得のみの
1,342,400となる認識でいますが、正しいでしょうか。
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 調整控除は合計所得の計算する上で計算しないのでしょうか。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/17 16:16

A 回答 (8件)

>調整控除は合計所得の計算する上で計算しないのでしょうか。



しません。
所得金額調整控除額の計算と合計所得金額(又は総所得金額)の計算とは、ぜんぜん別々の話なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
納得しました。

お礼日時:2022/04/17 19:30

>また、調整控除は給与所得からマイナスされるとの認識でいます。

つまり給与所得から調整控除がマイナスされ・・・

そうです。

所得金額調整控除には二種類あります。
①「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」
②「給与所得と年金所得の双方を有する者の所得金額調整控除」

①と②、両方の所得金額調整控除を受けられる者については、
・先ず「給与所得」から①を差し引きます。
・次に、①を差し引いた残額の給与所得から②を差し引きます。



>雑所得から個人年金のマイナス所得が入るとの認識でいますが違いますか?

先述のように、雑所得の内部では、公的年金の雑所得のプラスと個人年金の雑所得のマイナスとが相殺されます。
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>つまり合計所得は10万円マイナスされ、1,242,400円との認識でよろしいのでしょうか。




???

思い違いをしておられます。


ご質問のケースでは、

【A】合計所得を考えるときは、
・給与所得:1,342,400
・雑所得:0 ←雑所得はマイナスになるがゼロとみなされる。
ですから、合計所得は1,342,400円です。

【B】総所得を考えるときも同じです。

【C】所得金額調整控除を考えるときは、
・給与所得:1,342,400
・公的年金等に係る雑所得:312,412 ←ここでは個人年金を考慮しない。
ですから、両者の合計額は1,654,812円です。
つまり合計額が10万円を超えているから所得金額調整控除の対象になる、ということです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調整控除を考える時に個人年金が含まないのは、理解していました。
また、調整控除は給与所得からマイナスされるとの認識でいます。
つまり給与所得から調整控除がマイナスされ、雑所得から個人年金のマイナス所得が入るとの認識でいますが違いますか?
たびたびで恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか。
何卒のよろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/04/17 15:54

>給与所得と公的年金等所得が有るため、調整控除の対象とはならないでしょうか。



給与所得と年金所得の2つがある者が所得金額調整控除を受けられるのは、「給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える者」です。

ここでいう雑所得となる公的年金等は、次のものです。
(1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員の共済組合法の規定による年金
(2)過去の勤務先から支払われる年金

ご質問のケースは、給与所得と公的年金等に関わる雑所得の2つがあるので、所得金額調整控除の対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまり合計所得は10万円マイナスされ、1,242,400円との認識でよろしいのでしょうか。
たびたびの質問で恐縮ですが、ご回答いただけます様よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/04/17 15:12

ご認識は正しいです。



雑所得の金額の計算
①公的年金等に関わる雑所得:312,412
②個人年金に関わる雑所得:▲352,630
ここで、雑所得の内部でプラスとマイナスが相殺されるので、雑所得の金額は、計算上は▲40,218になりますが、確定申告する際は「0円」とみなされます。

従って、
〔1〕給与所得:1,342,400
〔2〕雑所得:0
ですから、合計所得金額は1,342,400円です。

<参考>このケースでは、総所得金額も1,342,400円です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
給与所得と公的年金等所得が有るため、調整控除の対象とはならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/04/17 08:36

>生命保険を満期解約し、確定年金として受け取って…



年金と言うからには何年か掛けて少しずつもらうんじゃないのですか。
それで間違いなければ、掛け金総額よりマイナスになるのが事実であってとしても、確定申告上は 1年にもらえる分だけです。

マイナス35万余りが 5年か 10年続くのですか。
生命保険の満期金ってそんなに損するものなのですか。

マイナス35万は全体の数字で、10年間の年金だとしたら、1 年分はマイナス 3万 5千円です。

もしかして、「年金」ではなく「一時金」として受け取ったのではありませんか。

一時金なら雑所得でなく「一時所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>雑所得内部では損益通算されると思います…

そうでした。失礼しました。

しかし、「一時所得」なら公的年金による雑所得との損益通算はできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生命保険は平成元年~令和元年の30年掛けていました。
1ヶ月の掛け金は、14,000~15,000円位だったと思います。
満期で、死亡補償500万円か、250万円の一時金か、25万円×10年の確定年金かの三択だった為、確定年金を選択しました、
支払い保険料は合計すると600万円位にはなると思います。

お礼日時:2022/04/16 18:48

>給与収入      2,033,313…


>給与所得控除後の金額   1,342,400…

合っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>特別支給の老齢厚生年金  912,412…
>公的年金所得控除後の金額 312,412…

その年の大晦日現在だ満65歳未満なら、合っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>個人年金         253,690(年金に対する掛金606,320)…
>個人年金の所得       -352,630…

年金による雑所得にマイナスはあり得ません。
百歩譲って、計算上マイナスで間違いないとしても、0 として扱われるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>雑所得が内部で損益通算され…

雑所得は損益通算の対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生命保険会社からの通知には、雑所得-352,630となっています。
また、雑所得は他の所得とは損益通算されませんが、雑所得内部では損益通算されると思いますが違いますか?

お礼日時:2022/04/16 17:24

国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用してみてください。


項目に従って入力すれば、全て自動計算してくれます。

> 個人年金 253,690(年金に対する掛金606,320)
この内容はおかしいです。金額が逆転しています。
個人年金の支払調書をご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生命保険会社からの通知には、雑所得が-352,630となっています。
生命保険を満期解約し、確定年金として受け取っています。

お礼日時:2022/04/16 17:27

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