親が他界してその口座に1万円未満しか残高がないような場合でも相続の手続きをとらなくてはならないのでしょうか。遺産分割協議書などを用意したり残高証明書を取ったりする費用で軽くその貯金額全額費用がかかるならば、相続人が一人になるいつかその時に引き出す形にしておいた方がよいでしょうか。(今は相続人が二人状態)わずかでも遺された財産なので申告の義務がある重要なものなのでしょうが、その手続きに専門家に動いてもらうのではなく納税義務だけきちんと果たして簡素化したいのです。6千円を引き下ろすために専門家に口座1つ増加とかで税理士さんが1口座あたり3万円とか報酬を上乗せする可能性はありますでしょうか。残高証明を取る手続きも必要かと思います自分でできるところまで専門家にお願いしようと思います。専門家に相続税の申告をお願いする場合、その報酬は遺産相続から報酬を決めるという方がほとんどでしょうか。この予算でお願いできますかと予算ありきで検討していただくことも可能でしょうか。税理士さんに依頼することに慣れておりませんのでアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>納税義務だけきちんと果たして簡素化したいのです。
相続税を納税するだけの財産なら、その1万円未満の口座以外にも数千万円の財産があることになります。
他の財産が現金などでなければ、相続手続きに戸籍一式や遺産分割協議書が必要ですから、それを使い回せば良いです。
>6千円を引き下ろすために専門家に口座1つ増加とかで税理士さんが1口座あたり3万円とか報酬を上乗せする可能性はありますでしょうか。
預金の相続手続きは自分でできます、私は数行分手続きしました。
「法定相続情報証明制度」を使う方法もあります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.h …
>相続人が一人になるいつかその時に引き出す形にしておいた方がよいでしょうか。
1万円以下の休眠預金は10年で没収です。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2019 …
No.3
- 回答日時:
亡くなった方の口座の解約には遺産分割協議書と法定相続人を確認できる戸籍謄本等が必要ですが相続人が二人なら専門家に依頼しなくても用意できると思います。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)なので
4200万以下なら申告の必要もありません。
No.1
- 回答日時:
少額でも口座の解約は諸々の書類が必要となり、
書類の取り寄せで受取金額が超えるなんてこともあります。
カードはありますか?
カードがあるならギリギリまでお金をおろしてしまう。
ATMでは通帳の本人かどうかは確認されないので大丈夫。
カードが無ければ口座の解約ではなく、少しずつ窓口で下ろす。
口座の本人と同じ性別、同年代が良いです。
私は亡くなった母の通帳(残高5万円ほど)を解約しようとしたら書類の提出を求められたので面倒で断念。
数日後に同じ銀行の他の支店へ行って、
窓口で引き出そうとしたら年代が違うので「ご本人ではないのでおろせません」と言われました。
「本院は入院中なので来られない」と言ったら入院証明書を持ってくるようにと。
母がカードさえ作っておいてくれたら良かったのに。
結局そんな通帳が何冊もあったので、除籍謄本等の書類を集めて解約しました。
銀行は役所の情報を知りません。
だから本人が死亡しているかは分からないんです。
5年前の情報ですが。
カードがあればATMでおろす。
カードが無ければ窓口で少しずつおろす。
これが簡単な方法です。
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