相続税の申告を専門家にアドバイスいただいて自分でやって納税する場合申告書を提出したら税務署から納税額の払い込み用紙が提出後に送られてくるのでしょうか。それとも税務署に申告したその時点でいくら支払うべきかわかるのですか。10ヶ月以内に支払いがきちんと終わるようにするには8ヶ月くらいで申告書を提出すれば間に合いますよね?支払い方法は金融機関からの振り込みをするつもりですが家の評価額の算出方法って役所から出してもらった建物と土地の評価証明書だけで確定してしまっても法的に問題ありませんか?路線価の値段もわかっています。税務署に行けば書き方を教えてくれるのですか?相続人同士で揉めるとかはなく評価額が低ければありがたいなあという感じです。流れをご存知の方、アドバイスいただけると嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>税務署から納税額の払い込み用紙が提出後に送られてくるのでしょうか。
送られてきません、自分で申告に応じた額を自主的に納付します。
納付用紙は銀行などにありますから自分で記入して納付します。
心配なら相続税の申告書提出時に税務署で納付すれば良いでしょう。
>8ヶ月くらいで申告書を提出すれば間に合いますよね?
10ヶ月ギリギリでも、その日に納付すれば問題ありません。
>家の評価額の算出方法って役所から出してもらった建物と土地の評価証明書だけで確定してしまっても法的に問題ありませんか?
家屋については通常それで大丈夫ですが、土地については違います。
>路線価の値段もわかっています。
路線価に単純に面積を掛けても良いですが、それでは損をします。
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
>路線価に単純に面積を掛けても良いですが、それでは損をします。
他の計算方法もあるのですか?小規模宅地の特例以外に、別の計算方法があるのでしょうか?興味津々です。よろしければその計算方がわかるサイトなどご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
「専門家にアドバイスいただいて自分でやる」のですよね。
その専門家に納税はどうやってするのかを聞けばよいのです。
「流れ」も専門家に教えてもらいましょう。
相続税のポイント中のポイントは「不動産の評価」です。
路線価地区か倍率地区かの判定、整形地か不整形地か。
不整形地なら間口と奥行による調整があり、陰地割合の調整などができます。
「路線価に面積を掛けて評価額を出す」ことは多めに相続税額が発生します。
建物については固定資産税評価額がそのまま相続財産評価額になります。
小規模宅地の特例は「評価した額を減額させる特例」なので、不動産の評価方法のカテゴリーの中のひとつにすぎません。
別の話題で例えると「カップヌードルはカップ麺ですが、カップ麺はカップヌードルではない」という事です。
専門家のアドバイスを貰える環境ならその方に一任するのが良いですが、税理士資格を有してない者が税に関する相談に乗る事は税理士法に抵触します。「良く知ってるから教えてあげる」と言う方を専門家とおっしゃってるのでしたら税理士資格を有してるかどうか確認なさる方が良いです。
相続税は税理士でも「一歩間違えると負担の違いが大きい」ため、手を付けない人がいる税目です。特に上記の「不動産の評価」で納税負担額の幅が大きいのが特徴です。なるべくなら「ケチらない」で税理士に依頼するのが良いです。
No.3
- 回答日時:
あっ、書き忘れていましたが、準確定申告というものが一番最初の申告です。
被相続人の人数までは、申告書が出るまで税務署では分かりませんので、被相続人が人数分の納付書を原則そろえるのが必要です。(相続税が出ない人もいる)
ちなみに、本当かどうかは分かりませんが、新聞の死亡欄を見る係の人が居るとの噂です。
財産持ちの人が無くなると、お尋ねとか申告書自体を先に送ってきます。
全体の流れが分かれば、詳しい事は税務署に聞いた方が良いです。
ただし、自己申告制ですので申告書の書き方は教えてくれても、財産評価はしてくれないと思います。
税務署が間違った評価を出してしまったら大変なことになりますから、計算はあくまで被相続人か、代理税理士によります。
ご回答ありがとうございます。大変ためになります。土地の登記簿上の広さと路線価がいくらなのかがわかるだけでは評価額は計算できないということでしょうか。登記簿は持っていて、納税通知書もありますし、固定資産税評価証明書も入手して、それ以上に何を用意すれば税務署で計算方法を教えていただけるのでしょうか。ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
うーーん。
その時点で分かっていないというのが心配ですが。
納付書は税務署に取りに行くか、郵送してもらいます。
一番最初に、相続人の戸籍謄本を13歳までだっか遡って取り寄せないといけません。
隠し子が居ないかの調査になります。
転々としている場合、面倒な作業になります。
戸籍謄本から被相続人を決めて財産負債をまとめて、遺産分割協議書も作成しないといけません。
そして、やっと申告です。
法律が変わっていなければ、死亡日から10か月以内です。
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