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あるサイトで、書き方の見本(※)を見ると、不動産の表示が以下の様に、随分細かく書かれていますが、ここまで細かく書かずに、
単に、「私が住んでいる、○県○郡○町○番地の○ の土地と建物を、だれそれに相続させる」と書いても、大丈夫でしょうか?

(※)書き方の見本
「 遺言書
 遺言者 だれそれは、以下のとおり遺言する。
1.遺言者の妻 だれそれに 遺言者の有する次の財産を相続させる。
(1)土地
   所在/東京都中央区○○1丁目
   地番/○○番○○
   地目/宅地
   地籍/○○.○○平方メートル
(2)建物
   所在/東京都中央区○○1丁目
   家屋番号/○○番○○
   種類/居宅
   構造/鉄筋コンクリート造
   床面積/1階○○.○○平方メートル 2階○○.○○平方メートル 」

お詳しい方、ご教示方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

仮に、不動産は一人だけに相続させるのであれば


「私名義のすべての不動産」で通ると思います。
 
遺言状ではなく遺産分割協議ですが、私はそれで法務局まで通りました。
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この回答へのお礼

>法務局まで通りました。

⇒ という事は、それで、遺産分割協議は問題なく執行されたのでしょうか?

お礼日時:2022/04/19 11:01

> 遺産分割協議は問題なく執行されたのでしょうか?


当然です。
相続登記まで自分で行いましたが、法務局でも何の指摘もありませんでした。
 
「これなら番地の書き間違いなどもなくて、いいですね」と言われました。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございました。
安心致しました。

お礼日時:2022/04/19 11:19

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