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我が家は夫婦別サイフでお互いいくら持っているかは知りません
ある時
住宅ローンを組む時に夫婦で面談となり
住宅ローンの金融機関担当者が「年収○○○ですか?こんなに収入の高い人初めて見ました」と嫁の前で言われました(私の心の中でやばいなと)

金融機関担当者のアホぶりにはらわたが煮えくりかえりそうでです
それから夫婦間でいさかいが絶えなくなり「○○○もらってるくせに○○しかくれないと」
離婚になったのですが、この担当を訴える事はできますか?

A 回答 (9件)

>逆に配偶者に収入を教えなくてはいけないという法律もありませんね


>言っておられるのはあなたの常識感覚だと思いますが
そうですね。積極的に収入を開示する義務まではないと思いますが、
役所で家族は本人の了承なく所得証明が取れるのは事実です。
また、民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、
これの実現のためには配偶者には相手の収入を知る権利があり、
配偶者に収入を知られない権利と言うのは認められないと思います。
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この回答へのお礼

民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、
とはあっても
配偶者が知る権利があるとは書いてません
ゆえにあなたの間違いです
回答者としてスキル不足です

お礼日時:2022/05/12 11:06

弁護士に相談したらどうですか?愚痴を言いに。


普通、住宅ローン組む際、夫婦で面談するのはある意味常識なのでいずれご自身の年収はバレます。また、奥さんがその気になれば、役所へ行って課税証明書を取り寄せていれば年収なんて簡単に知ることができますから。
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訴えることはできますが、勝訴、慰謝料等を取れるかと言うと無理でしょう。



配偶者に年収を知られないことが法的に守られるべき権利とまでは言えないためです。

通常配偶者とは共同して家計を運営する義務があり、
そのためには社会通念上、年収はお互い開示するのが当たり前です。
また、家族であれば委任状が無くても所得証明を役所で取得できます。
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この回答へのお礼

逆に配偶者に収入を教えなくてはいけないという法律もありませんね
言っておられるのはあなたの常識感覚だと思いますが

お礼日時:2022/04/28 09:55

金融機関の職員なんて高卒資格なしのバカでもなれるから馬鹿が多い


無責任な発言をしては移動で揉み消してくる
金融庁へプライバシー侵害されたと報告してみては
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それ民事で訴訟を起こすことは出来ますが、何の役にも立たないでしょうね。

だって考えてみてください。住宅ローンの相談に行っているのに収入に触れずに話を進めることは普通に考えれば無理ですよ 苦笑。
当然 これ位の年収ならこれ位借り入れ可能 という方向に話が進むじゃないですか。あなた様の主張にはちょっと無理があると思いますね。
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訴えることは可能ですよ。


だって、裁判を受ける権利は憲法で保障されているんですから。

ただし、あなた様の訴えが裁判で認められる(法的には「認容」という。)か、どうかについてはわかりませんね。

●憲 法
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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訴えることは可能ですよ。




>金融機関担当者のアホぶりにはらわたが煮えくりかえりそうでです

住宅ローンの面談で年収の話が出るのは当然です。
そんな場に年収を知らないものを連れてく方が悪いよ。


>それから夫婦間でいさかいが絶えなくなり

年収を胡麻化していたのは誰かな?
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>この担当を訴える事はできますか?



訴えることは可能でしょうが、だからといって担当者から何かを引き出せる判決はもらえないでしょうね。
あなたと元奥さんの家庭内の問題を責任転嫁できません。
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離婚に至るきっかけとして社会通念的に原因になるとまで言えるような内容でもないし、そもそもそれがきっかけになったからと言って夫婦間で問題になって離婚になったという離婚の直接の因果関係との関連性は客観的にみても弱いからほぼ無理。



民事で訴えたいならご自由にどうぞ。
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